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なぜ仕事用スーツは自費なのか?

東京都庁に勤める若手が、ある日、チャラチャラしたファッションで登庁しました。パーカー、デニム、スニーカーです、浮いてる感じです。 以下は、課長と若手の会話です。どんなことでもコメントください。 *課長:君、今日に限ってはそのままでも良しとするが、明日からスーツで来なさい。 *若手:それ自体はいいのですが、スーツ代は経費で落ちるんですか? *課長:スーツは自費だ。君の給料ならば、買えるだろ。 *若手:スーツだけを買うのならば十分です。しかし、大人が東京で生活するのならば、当然のこと他にも買っている物はあるのです。なので、スーツを買うだけのお金は残りません。そもそも、スーツ指定が業務命令なのならば、給料とは別口で支給されるのかと。 *課長:スーツは自費だ。これは特定の職員だけの措置ではなく、私も含めた全員平等のルールであり常識だ。 *若手:スーツ持ってないんですよねー。 *課長:昨日までスーツを着ていたでしょ。あれはドーしたの? *若手:つい昨日、自転車事故で遭遇してしまったのです。そこでビリビリに破れてしまいました。 *課長:だったら、1万円を貸してあげるから、スーツを買いなさい。来月の給料は1万円減額だ。その格好では、仕事をさせられない。 *若手:給料減額って、マジっすか。私にも生活があるんですけど。自分の給料をどう使おうが私の自由だし、減額って、契約通りの給料を支払ってくださいよ。 *課長:この給料が嫌なのならば、都庁を辞めてもっといい給料の勤め先にでも行け。 *若手:強引だなー。そんなこと言わないでよ。せめて、あそこのスタッフジャンパーを頂いて、それで仕事させて貰えませんか?あれは無料で支給しているでしょ。 *課長:あれは窓口用の職員にだけ支給している。君は窓口には立たずデータベースのメンテナンスをしているから、スタッフジャンパーを支給できない。 *若手:私はスーツを買うのに自費を使いたくありません。しかも、都庁を辞めたいわけでもありません。指示通りデータベースをメンテナンスしているのならば、私のことをクビに出来るのですか? *課長:それは分からないけど、君がそういう態度なのならば、私としては東京都職員の不適格者だと君のことを評価せざるを得ない。あとは、上層部の判断を待つだけ。 *若手:参ったなー。そもそも、隅っこの人目に触れない所でデータベースをメンテナンスするのに、どうしてスーツを着なくちゃいけないですか?一般の人の目に触れるのならばスーツというのも分かるのですが。 *課長:これ以上の意見交換は望まない。辞表を書いてくれないかな? *若手:辞表!嫌ですよ。なんでそんなことを求めるの? *課長:こちらがクビにすると、都庁の評判に関わるからです。君の品性と仕事に対する姿勢は都庁にそぐわないということが、これでよく分かった。私としては、君のことをこのまま放置できない。辞表が嫌だということならば、仕方ないが、こちらから上層部に処分を伺うことにする。以上だ。 「パワハラっぽい」「若手の常識を知らなすぎ」など何でも良いので、コメントください。

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2021/6693)
回答No.6

この若手がミニスカートで出社して課長に怒られて 「これが私のアイデンティティだ」 なんて言い出したら人権差別、ジェンダー差別問題に発展して大変な事件になりますね。 もしかしたら今日がハロウィンだと勘違いしただけかもしれないのに。余談です。 私が思うのは職務規定に「ワイシャツ、ネクタイ着用」みたいなマナー規定があるのではないかと思うのです。 それは自腹で守らなければならない。そこに革靴と書かれていなければスニーカーでもよい。 スニーカーだって靴下だってどうせ自腹で買うんですから社会常識の範囲内だと思います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11205/34808)
回答No.5

サラリーマンのスーツ代とそのクリーニング代は必要経費で落とすことができますよ。確定申告する必要がありますけどね。 みんな確定申告の経験がなくて面倒くさいからやってないだけです。 あと、天下の東京都の職員をやってるような人が自分の一存で「辞表をもってこい」なんていわないですよ。役人の行動には法的根拠が必須ということを知らないで東京都の課長なんかにはなれない。

five_163
質問者

補足

>サラリーマンのスーツ代とそのクリーニング代は必要経費で落とすことができますよ。確定申告する必要がありますけどね。   ↑ どういうことですか? 1万円のスーツを買って、クリーニング代が千円ならば、確定申告で領収書を添付すると、納税した所得税住民税から¥11,000が銀行振込で還付されるってこと?まさか。。。 これならば、確かに自己負担はゼロだよね。 都庁の経費でスーツ代を払ってくれると、自己負担はゼロなのですが。スタッフジャンパーだと嬉しいのだけど。

noname#255857
noname#255857
回答No.4

>これからもチャラチャラ普段着で仕事できるのですか? >スーツ代が都庁の経費から支給されるのですか? 裁判するときの要望次第では? これからも私服で仕事させろ、と訴え出るか、 スーツ代支給するべき、と訴え出るかじゃないですかね? 知らんけど。 >空振りになるのかもしれないですよね。 そうですね。でも空振りになる「かもしれない」ので バットを振らないバッターは打率0で評価されませんね。 100%当たる保証はいつだって無い。

five_163
質問者

補足

>バットを振らないバッターは打率0で評価されませんね。   ↑ バッターならばそうだけど、公務員ならば違うかと。 役立たずで打率0の変な職員は、上司のお気に召されれば評価されるよ。 この若手は、どうせ上司に嫌われていて、もはや何をやっても評価されないのならば、自費で1万円のスーツを買うと1万円損するよ。

noname#255857
noname#255857
回答No.3

職務規定に記載されているとか、きっちり決まっていないと 裁判したら若手のほうが有利かもしれない。 心情的には上司寄りですが。 上司の訓告を聞けない人材は低評価に なるので結局給与面でも損すると思うけどね。 これは正当な評価なので首には出来なくとも 出世コースからは外せると思う。

five_163
質問者

補足

裁判をして、若手が勝ったとします。ならば、 この若手はスーツを買わずに済み、これからもチャラチャラ普段着で仕事できるのですか? あるいは、スーツが職務規定ならば、スーツ代が都庁の経費から支給されるのですか? >上司の訓告を聞けない人材は低評価に   ↑ 部下の評価は、完全な上司の裁量権。 だから、役立たずの変な職員を出世させるのは、上司の好き嫌いであり自由。 逆も同じ、高機能のデータベースで都民の利益に貢献している職員をあえて降格させるも、上司のサジ加減。 だから、スーツを自費で買って来ても、それを上司がどう評価するのかは部下には分からず、空振りになるのかもしれないですよね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 そういう仕事用スーツなどの分として、「給与所得控除」というものが、確定申告や領収書不要で認められています。給与明細に載っていませんか?  日本では勤労に伴う「必要経費」の概算控除として、収入金額から一定額を引いて残りに対して課税するという仕組みをとっているわけです。  事業者はそういう定額控除はありませんので、一々領収書を添付して確定申告し、場合によっては税務署に支出意図や支出効果を説明してやっと認めてもらえるということになります。  認められたと安心してはいけません、しばらくすると調査に来たりします。立会で、何日も出勤できませんよ、調査の間。  支出しなくたって控除してもらえるのです。「今年はスーツを買いませんでした」とか言う必要はナイのですから、その点も有利です。  「もっとたくさん引け」とか「事業者のように必要分を確定申告させて、実査にかかった額を収入から引いて課税すべきだ」という考え方は考え方としてありえますが、「仕事用スーツが自費で支払わされている」「経費にならない」というのは誤解です。  くどいですが、スーツをたくさん買っても一定額以上の控除は認められない反面、全然買わない年でも一定額の控除は認められるのです。  事業者は、実際に支出しない場合は経費として認められません。税務署が監視して、諾と言わないと認められません。認めてもらったとおもっても・・・ という話は上記に書きました。  どっちが得か、よーく考えてみよう(昔、萩本欽一がやっていたCM)というわけです。  とにかく、確定申告しないで済む「気楽さ」、それゆえの「無知」が招く誤解ですね。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

公務員は何と「名刺」も自腹です ホントですよ

five_163
質問者

補足

でも、名刺を買わなくても良いんじゃ。スーツだと、課長が買えと言っているよ。

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