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収入に対する生活保護の減額
- 生活保護の収入があった場合の調整額について、
- 生活保護を受けている人が収入を得た場合、7月の支給額から収入を差し引いた額が減額されます。
- 保護課以外に相談する機関や対応を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
どういった機関に相談出来るのか 市の行政不服審査会。県の行政不服審査会。 1 最低生活費を上回った分の返還 これは保護費支給を再開するにおいて 前月の収入を計算に入れるということでしょうか。 使ってしまってなくなったということでいいはずです。ゼロの残高。 2 社会保険料として支払う金銭は収入ではなくなる。 3 定期代の返還というところですが これは具体的にいうとどういうことでしょうか。 最初に1年分の支給を受けて定期を買った。 途中解約の払戻金を返還する。 ということでしょうか。 具体的なことが分からないと収入としてどう扱えるのかわかりません。
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- nagata2017
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兵庫県行政不服審査 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/documents/fufukushinsakatsudo28.pdf 兵庫県福祉サービス運営適正化委員会 https://www.hyogo-wel.or.jp/public/complaint.php
お礼
何度も有難う御座います。 さっそく相談メールを送りました。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
まず最初に ケースワーカーの言うことを 文書にしてもらいます。 あとで「そんなこと言ってない」と言わせないために 証拠保全しておきます。 相談するところ http://prokicenu.com/osrvlep/casewoker/ 福祉オンブズマンという組織もあると書いてあります。 このサイトに ケースワーカーとはどんな人か書いてあります。 要するに ど素人。福祉の学問をしたわけでもない 移動でここに来ただけ。 だから間違ったことも言ってくるのです。 しかも 上から目線で まちがいを認めようとしません。 図書館で 生活保護手帳を読んできましたと言ってみましょう。
お礼
回答ありがとう御座います。 色々粘っておかしいと話したのですがまったく通じず、 収入が上回った金額の返金も社会保険の控除も無理だと言われました。機関に相談してみます。ありがとう御座いました。
補足
すみません。兵庫県での相談の場合何処に相談出来るかわかりますか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
停止されたものを再開するとき 「今の所持金はいくらありますか?」 「〇〇円です」 「それでは 保護費から〇〇円引いた金額を支給します」 ということであれば論理的に筋が通っています。 保護費の支給されていない間の働いた収入はあなたのものです。 保護費を越える収入を提出しろとは 大間違い。 とんでもないことです。 初めに戻って 「全部使ってしまってゼロ円です」 と回答すれば 全額支給しないといけません。
お礼
お返事ありがとう御座います。 その通りだと思うのですが通用しないのでどこに相談すればいいのか...
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
それはおかしいです。 福祉事務所は弱者の見方のふりをして 実はそうじゃない。 保護費より多い収入をよこせって それは強盗の言い分。 そんなルールはありません。 「それについて法的根拠を示してください」と質問します。 「どの法律の どの条文ですか」 「そのお金の行方はどこですか」 「福祉事務所の会計として どのように処理されるのか 名目はなにか」 これをメモしてアンチョコにして質問します。
- 177019
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一部分からない処があります。「社会保険料2ヶ月分、定期代返金分、約9万円」を会社へ支払います。これは支払う必要はありません。5月25日の給料は0、どうやって生活していますか?この内容ですと全く意味が分かりません。それと精神の病気であるなら「傷害年金」はもらえないのですか?生活保護に関しては、各市町村によって違いますので、やはり貴方の担当のケースワーカーさんに相談して下さい。
お礼
会社への9万円の支払う必要なしとはどういうことでしょうか?5月25日は収入がないので6月の支給日までは4月25日に振り込まれた会社からの給料で生活しています。 担当の方もあまり無いケースでよく分かってない様子でした。 後日相談してみます?
補足
生活保護について調べたところ 生活保護費=世帯の保護基準額ー(給与収入ー基礎控除ー社会保険料などの経費) と収入があった場合の計算になるので、 働けなくて社会保険だけの支払いがあった月、2ヶ月も-として収入認定の計算をするものではないでしょうか? 2ヶ月で計9万円最低生活費を上回る収入があってそこから基礎控除と給料0円の月の社会保険料2ヶ月分を引いた額が金額調整にあたる金額ではないかと思うのですが
お礼
返答有難う御座います。 1 収入があった3月、4月の給料が最低生活費を上回り、その分を返金するように言われました。 給料があったので支給額は0円ですが、保護は継続中だったので返還が必要との事です。 基礎控除はされますが、それでも、上回った金額は給料から返還と言われました。 2 社会保険は基礎控除の対象ですが、給料明細で月毎の請求、つまり5月と6月は給料0円で社会保険だけ請求されてるので収入無しの社会保険は控除対象外と言われました。 3 定期は半年分を購入し退職時に解約した分を会社に返金と言う事です。 ややこしくて申し訳御座いません。 宜しくお願い致します。