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偽造の請求書で損害賠償請求の裁判となった。

7月に接触事故を起こしました。 車をバックで飲食店の駐車場に入れる際私の車の左のドアミラーが相手方の右のヘッドランプカバーを擦りました。 翌々日に2万円での示談を申し入れましたが「そんなにかからないと思いますよ。明日工場に出して見積りを取ります。」との返答でした。 事故から五日後に電話があり大まかな修理金額を聞きました。 自分の想定を超えていたので見積書を見せてほしいと要求しましたら弁護士に相談するとの返答でした。 2週間後に弁護士から電話がありました。 見積書をもらえないと払えない旨を伝えました。 すると、相手方の人は修理いたしませんとの事でした。 一か月後の9月上旬に支払催告書が届きました。 弁護士に正確な金額も振込先も分からなかったのに支払催告書が届くのはおかしくないですかと言って再度見積書を要求しましたら偽造された請求書が弁護士からメールで届きました。「見積書は無いのですか?」とメールで尋ねたら「現状、これ以上の資料はございません。」とメールの返信がありました。 日付が平成33年になっていて社印もなかったので不審に思い(添付ファイル)翌日、発行元の大手ディーラーの店長を尋ねました。 修理もしていないのに請求書を発行するのかと問い詰めましたら、営業マンが相手方の人から依頼されて作成したものと判明しました。 さらに見積書を要求しましたが存在していませんでした。 しかし、夕刻に弁護士から見積書がメールで届きました。急ぎ作成したものです。 さらに一か月後10月上旬に口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。被告が任意に損害を賠償しないためと書かれていました。 11月中旬に1回目の裁判がありました。裁判官と弁護士がズブズブの関係のような印象でした。 12月中旬に弁護士よりディーラーの店長の証拠説明書がFAXで届きました。見積書は事故の翌々日に作成していたみたいな嘘だらけの内容でした。 一昨日2回目の裁判がありました。 裁判官から「延滞損害金と弁護士費用を除く金額を被告が払うということで和解しませんか?」と言われましたが「この請求金額が仮に50万とか100万と書かれていてもですか?」と尋ねたら、はぐらされて「店長と営業マンを証人尋問で出廷させますか?お二人の日当と交通費、切手代など被告の負担となりますが」 請求書の偽造について尋ねると「それは刑事です。」一蹴されました。 偽の請求書を依頼した相手方の人と、作成した営業マンと、メールを送ってきた弁護士を詐欺罪(私文書偽造)店長を偽証罪で刑事告訴しようかと思っていますがご意見を頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 うーん、質問者さんは保険に入っていなかったのでしょうか。入っているなら保険屋を一口噛ませるべきです。  つぎに、偽造という言葉をお使いですが、文書偽造とは「作成名義」を偽ることなんです。「書いてあることがウソ」でも、自分の名前で書いた文書なら私文書偽造にはなりません。  被害者Aが、修理工場のBさん名義で文書を作ったら文書偽造ですが、AさんがAさん名義で作った文書は、例えば10万円の損害で100万円の賠償請求書をつくっても、偽造にはなりません。  弁護士が店長名義で証拠説明書を作ってくれば文書偽造になりますが、弁護士が弁護士名義で証拠説明書を作れば、中身がウソでも「文書偽造」にはなりません。  したがって、刑事告訴しても無駄です。  民事裁判で、例えば文書偽造でないものを「文書偽造だ」「文書偽造だ」と言い続ければ、裁判官も「この被告の言い分を聞いていても意味ないな」という印象をもって行動しますので、被告としては「裁判官と弁護士がズブズブの関係のような印象」を受けることになると思います。  今からでも、保険屋に介入してもらうべきです。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

簡単に言うと、クリーニング代を払え、と、言われて払って、その相手がクリーニングに出さなくても、文句は言えません 我慢してその服を着るのは、相手の自由なのです しかし、損害賠償は当たり前ですから、相手の主張が正しいです この基本(常識)を踏まえて、もう一度考えてみましょう

回答No.3

追記。 『例えば「頼まれて書類を作った、と発言した時の音声録音がある」など。』と書きましたが、これだけでは、犯罪を立証出来ません。その他に「請求金額が明らかに不当に高い」などを立証する必要があります。 金額が「技術料、工賃、手数料を含めた、妥当な金額」であった場合、犯罪を立証できないでしょう。 「実際には修理を行っていないのに、請求するのは違法だ」と主張しても、金額が不当に高いなどの不正が無いなら、詐欺罪にはなりませんし、「修理も行わず架空の請求書を作るのは私文書偽造だ」と主張しても、相手が「見積書のつもりで作成しただけだ。表題を間違えただけだ」と主張したら、私文書偽造にはなりません。見積書なら「実際に修理を行う必要は無い」ですから。 当方は「貴方が提訴したような犯罪事実は無かった」と、訴状を棄却されると予想します。

回答No.2

民事と刑事は「別件」ですので、相手を刑事告訴しても、懲罰的な意味しか無く、金銭的には殆ど無意味です。 また「請求を取り下げないと告訴するぞ」と相手を恫喝したりすると、脅迫罪や強要罪になりますので、相手に「告訴するぞ」と伝えては行けません。告訴するなら黙って告訴しましょう。 但し、告訴するなら、相手が言い逃れできない「確固たる証拠」を手に入れてからです。例えば「頼まれて書類を作った、と発言した時の音声録音がある」など。 証拠が無いと、相手が口裏を合わせてしまい、証拠不十分で不起訴になったり、告訴そのものが棄却されます。 さらに言うと、告訴して相手が有罪になっても、民事には一切影響しないので、民事で相手の主張を覆せる答弁が出来ない場合は民事で負けます。 なお、民事で負けた場合、相手は「判決文に書かれた賠償金は自力で回収しないとならない」ので、貴方は素直に支払いする必要はありません。 例えば、銀行口座の残高をゼロにして、形式的に無職状態に、つまり、給与所得が無い状態にすると、相手は貴方から金銭を回収できず、回収できないまま時効が成立すれば、一切、支払わずに済みます。 一番良いのは裁判を無視して、わざと敗訴して、判決が出たら、口座残高や給与所得を隠して、相手が差し押さえ執行できないようにして、時効まで逃げ切る事です。

  • tamu1129
  • ベストアンサー率58% (1295/2224)
回答No.1

これmyu1116 さんが支払い、ゴネたからもめてるだけの話なのでは? 相手の車の車種が書かれていませんから何とも言えませんが、今の車はヘッドライトカバーだけなんて交換は出来ないです ユニット交換になるので、車種によっては交換に10万とかかかります (最初に2万払ってその場で示談にしようとしたようですが、知っている人なら は? その程度の金額で修理出来ると思ってるの?思います 今回の場合、相手はカバーに傷が付いただけだから費用もらって我慢するかって事になったんでしょう 知り合いに整備工とかに聞いて費用を聞いたら請求してきた金額だったのでそのままmyu1116 さんにその金額請求してきたのでしょう 請求してきている4万5千円程度の請求金額なら法外な請求してきているとも思えません 最初からその金額支払っておけばこんなにもめなかった話です 車の部品の価格や交換手数料の相場をしらなかったのでしょうが、事故を起こした場合には物損だろうがその場で相手と示談にせずに警察に事故報告し、契約している保険会社に連絡すべきです その後に保険で対応するのか、自己負担で処理するのか判断すべきでした 相手が悪ければ車が交換修理の間使えなかったとかいってその間の保証金払えだとか言いかねない案件です ご自分で相手の車を扱っているディーラーにライトユニット交換した場合どのくらいの金額かかるのか問い合わせて、請求されている4万5千円が異常な金額なのか確かめれば良かったのです 1万ぐらいの上乗せくらいはしてくる輩はいつでしょうが、今回のケースは悪質な請求しているとも思えません myu1116 さんが請求書に拘っているから、後からディーラーに頼んで請求書発行してもらっただけの話です 相手にしてみれば、車に傷付けられてその分は数万円もらって我慢するかと思っていたのに、ディーラーに請求書発行してもらったり修理に出さなくならなくなりかねないし、弁護士に相談したりで踏んだり蹴ったりでしょう 弁護士ってちょっと相談しただけでも1案件3万とか請求されますしね 今からでも相手の車種のディーラーに自分でライトユニット交換の場合の部品代金確認したら良いのでは? その金額+相手が頼んだ弁護士費用+支払い遅延の金額の方が4万5千円よりはるかに高額になるのでは?と思います

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