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裁判上の和解
今まで長いこと訴えていた裁判が、相手が請求金額の7割を支払をすることで、和解になりそうです。ところで、和解すると当然弁護士さんには成功報酬を払いますよね。裁判にかかった費用はどうするんですか?原告被告折半ですか?判決なら負けた方がはらうんですよね。和解の場合はどうなるんでしょう?教えてください。
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>和解すると当然弁護士さんには成功報酬を払いますよね。 はい,支払います。原告は,請求金額の7割の金員を受け取ることになりますから,原告代理人の弁護士に成功報酬を支払います。被告は,請求された金額の3割を値切ることができたので,被告代理人の弁護士に成功報酬を支払います。 >裁判にかかった費用はどうするんですか? 和解条項には必ずと言って良いほど,「訴訟費用は各自の負担とする。」という項目を入れます。 原告・被告ともに,その訴訟にかかった経費を相手方に請求しないという意味の項目です。折半にするという意味ではありません。
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- World_loves_you
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和解調書には「訴訟費用は各自の負担とする」という一項を必ずいれています。 「裁判にかかった費用」というのを、文字通り、訴訟費用(訴状貼付の印紙代等、たとえば証人の旅費日当など)であると読めば(弁護士の費用は当然各自持ちですから)、上記した扱いをされています。
- t_tomo
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必ずしも負けた方が支払うとは限らないと思いますよ。最初の請求に盛り込んでるんじゃないですかね。和解のときも和解条件に盛り込むことが多いはずですよ。いずれにせよ、気になるならご自分の弁護士さんに聞いてみたらどうですか?報酬のことは契約の段階で話し合っているはずですけど、不明な点は明らかにしておいた方がお互いにすっきりするでしょうし。
- myeyesonly
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こんにちは。 それも和解条件に組みこむのが普通ではないでしょうか。 あるいは、それを考えて、支払い金額を計算するとか。