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損害賠償請求の相手が・・・
損害賠償請求の相手が自己破産の申し立てをし本日、弁護士から受認通知が届きました。現在、裁判は進行中なんですがこの場合どうなるんでしょうか?判決がでても請求できないんでしょうか?よろしくお願い致します。
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何に関する損害賠償請求なのかによります。 破産しても免責を受けられない債権に該当するのであれば、破産後も依然として請求は可能です。 具体的には、 1.租税等の請求権 2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) 4.次に掲げる義務に係る請求権 イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務 ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務 ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務 ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務 ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの 5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権 6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) 7.罰金等の請求権 ご質問の損害賠償請求権の場合には2か3に該当するのであれば、それを主張して免責対象外としてもらいます。
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- grogfd
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請求できないはずですけど いずれにせよ、弁護士さんと良く相談してみてください 他に、救済措置があるかも知れません
お礼
弁護士と相談してみます。ありがとうございました。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 当方は関係ない件で訴えられその件についての損害賠償請求です。 訴えられた件は相手が取り下げをして終わったんですがその際の弁護士費用などを請求しています。