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身分証明書偽造による請求
何らかの形で、自分の身分証明書が偽造され、~~万円払えなどと請求書が来た場合です。 法律的には支払いをする義務はありません。もし、相手に裁判を起こされた場合、勝訴となります。 しかし、とある本には訴訟の弁護士費用は原則として各自負担する。となっています。 このような場合でも、弁護士費用を負担しなければならないのでしょうか?
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noname#112894
回答No.2
敗訴した相手に全額負担させられます。そのように判決を出させるのが弁護士の腕です。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
民事ならどんな場合でも基本的に弁護シ費用は自己負担です。 ただ、原告の場合は「請求する損 害賠償額の中に、弁護シ費用とか印紙代とか諸費用を全部足して、慰謝料名目で訴状に書ける」ので、実質的に「勝てば弁護シ費用は被告負担」になってしまいます。 そして、被告側は「勝っても負けても、自分が頼んだ弁護シには弁護シ費用を払わなければならない」です。しかも、勝った場合は、成功報酬も上乗せです。 なので、弁護シ費用が出せない人は「弁護シ無しで、自分で裁判を戦う」ことになります。 >法律的には支払いをする義務はありません。もし、相手に裁判を起こされた場合、勝訴となります。 これは「自分の身分証明書が偽造され、使用され、金品が詐取された事が立証できた場合に限り」ですね。そして、この証拠の立証責任は被告にあります。 被告が立証できない場合、原告の主張通りの判決が下り、身に覚えのない負債を負う事になります。 以下、蛇足な注記 とある「バカ投稿者」が特定の弁護シを誹謗中傷する投稿を数百回以上も繰り返している為「弁護シ」がNGワードになっています。そのため「べんご士」を「べんごシ」と表記していて、一部、読みづらくなっています。ご了承下さい。
補足
立証責任は不法行為を受けた側が負うので、自分が立証責任を負うと言うことはないです。 詐欺による被害者は私ではなく、金融会社などになるので。 立証責任を負うのは被告ではなく、被害者ですよ。