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損害賠償請求で

小額訴訟をするとします。どう考えてもこんなことでは100万円も損害賠償を求められないというような事件で、とにかく相手に100万円、請求したとします。それで、相手はその裁判に欠席した場合、小額訴訟では、相手は負けるということになると思うのですが、判決は、原告が請求した100万円が認められるのでしょうか? それとも、やはり、正当と裁判所が判断した金額になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • PPPOEVEN
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回答No.3

よく、裁判に出席しないと完全勝訴するかの思い込みをしている方がいますが、 これは誤りです。 あくまで「被告は一切反論をしない」という事実に基づき、裁判所が審議するだ けです。 よって、明らかに根拠のない訴えは被告が欠席しても認められない可能性はあり ます。 実際、2ちゃんねるのひろゆきに対するある裁判でも、ひろゆきは欠席しました が、裁判所は管理義務を怠ったと言う訴えは認めましたが、「ひろゆきが書いて いる」という訴えの部分については、「証拠が無い」として認定していません。 結果、500万円の請求に対して、裁判所は150万円を認定しました。 今回ご質問の件も、明らかに100万円は根拠が無く吹っかけすぎと言うのなら、 裁判所は認定しない可能性はあります。

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 出席しないことに対するペナルティとして、訴えた側の主張が全面的に、または、かなり認められてしまうのかと思っていました。

その他の回答 (2)

  • r-carlos
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回答No.2

 少額訴訟は60万円以下の請求に係る訴訟だけしかできません。100万円なら通常の訴訟になり管轄は簡易裁判所です。  それで,少額訴訟だろうが,管轄が簡裁でも地裁でも,訴訟のルールは同じです。なので,被告が何の書面も提出せずに欠席した場合,あなたの主張する請求原因事実がすべて認められることになります(公示送達事案を除く。詳しくは他で調べてください。)。  このことは請求した金額全額が認められることと必ずしもイコールではありませんが,請求原因が法律上の根拠に基づいてきちんと書けていれば,請求した金額と一致します。  よって,「どう考えてもこんなことでは100万円も損害賠償を求められないというような事件」でも,請求原因事実から,100万円を導く法律論が展開できていれば,そのまま全部勝訴します。  逆に20万円しか導けないような請求原因事実であれば,その限度で判決します。が,通常は事前に訂正したり,減額するように言われると思います。  で,全く法律に基づいていなくて何が何だかわからない訴状を書いたりすると,却下されることもあります。

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。訴状を出す時に、裁判所の事務員さんもそのへんのことはアドバイスしてくれるのでしょうね。

  • 123684
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回答No.1

少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、 その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。 各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに 審理を終え、判決が出されます 。 だからといって、損害が60万以下でなければできないのかということ ではありません。一部請求といい、例えば損害200万の請求のうち60万 のみを訴訟の対象とすることもできます。 また、小額訴訟については年間にできる回数が決まってます。 一年に10回でこれを超える場合罰則が科せられます。 詳しくは専門家に相談することをお勧めします。 ちなみに被告が出席しない場合は全てを容認したことになります。 ただ、やむをえない場合はこれに限りません。

exordia
質問者

お礼

訴額のことは誤解していました。ありがとうございました。

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