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居住権

僕と母は市営住宅(この住宅を(1)とする)に住んでいましたが、ある事情で母は、僕の兄と同居することになったので、兄の住んでいる市営住宅(この住宅を(2)とする)に引っ越して同居しました。 その際、(1)の住宅は母の名義で、僕一人が住んでいました。(2)の住宅は兄の名義で、兄夫婦と母が住んでいました。 ところが、2年前に兄夫婦は一戸建てを購入し、母を(2)の住宅に残して、引っ越しました。(2)の住宅は兄の名義のままでした。 母は、兄名義の(2)の住宅に一人で2年ほど住んでいましたが、最近になって、市営住宅側から「兄が家を購入して引っ越したのなら、住宅は引き払って下さい。」と言いました。母は「私は息子と一緒に住んでいて、息子が引っ越してからも2年間、一人で住んで居たのに何故、住宅を引き払わなければいけないのか?」と言います。 市営住宅側の話では、母は母名義の住宅を持っているから2重に借りる事は出来ない。息子さんが出て行く時に(1)の住宅・(2)の住宅を各々、僕と母の名義に切り替えておけば良かったのですが・・。と言いました。 今から名義変更は出来ないものなのでしょうか?また、この場合居住権って適用されないのでしょうか?

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

公営住宅は地域住民の税金で住宅を建設して、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するのです。したがって、厳重な審査のもとに入居者が選考され、毎年、収入を申告することにより、家賃の額が決まるようになっています。ですから、もし、名義人以外の人が住んでいたのなら、家賃の金額の正当制、福祉の公平性に疑問が生じます。あなたがたの場合、市当局の説明の方が納得がいきますし、そもそも、現在公営住宅では50歳未満の単身者の入居は特別の場合以外には認めていないはずです。ですから、名義書換もできたかどうか疑問です。居住権というのは、民法上でも、正当な家賃を支払っている賃貸名義人について発生するものです。

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