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居住地域について
建売の購入を考えています。(既に建築済み) 間取りも 日当たりも気に入って 契約の段階まで来ているのですが どうしても気になることがあります。 実は 購入予定の建売の土地の部分ですが ちょうど真っ二つになる 感じで”第一種居住地域”と”第二種居住地域”と分かれているのです。 ウィキペディアなどで第一種と第二種の説明を読み 何となく理解はしましたが こういった一種・二種の境界が 家のど真ん中を通っている、というのは 何か不都合は無いのでしょうか?こういったことはあり得るのでしょうか? ちなみに 状態としては 第一種側に4M私道隣接、第二種側は旧中仙道に隣接しています。 実家の父が 「大体 こういった境界は 道路になるはずだが…」と 不思議がっています。そうならば なぜ旧中山道が境界にならないのかも不思議です。 建築法に全く疎い為 的外れな質問をしているかもしれませんが 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
用途地域の境界が敷地内にあることは、めずらしいことじゃありません。 たとえば、大きな街路にそって商業地域などがあり、街路の境界から30mほど下がった線から住居系地域になるとか… かならず道路が入る、ってことはないですよ。 そういう意味では、旧中仙道とかは逆に境界になりにくいです。 敷地内に2以上の用途地域が存在する場合は、設計上その点をきちんと把握していれば特に問題はありません。 建蔽率や容積率はその面積に応じて算出されますし、防火規定などは厳しいほうが使われます。 敷地の用途がどうこう…より、建物のほうがきちんと設計され、検査を受けていれば問題ないと思います。
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用途地域は別に道路で分けるような性質のものではありません 我が家も一種、二種、近隣商業のミックスです。 不都合などありません
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして 申し訳ございません。 不動産仲介の方にも この辺をしっかり確認いたしました。 ご同様の方の ご回答を得られて 安心しいたしました。 ありがとうございました。
- nobugs
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用途地域の決め方は、原則として街区毎で線引きをします。 例外として、近隣商業・商業・準住居は沿道規制をする場合があり、道路境界から10m・20mのラインで線引きします。 ですので、質問者さんの敷地の様に、第一種住居と第二種住居のまたがる敷地は通常ではありません。 考えられるのは、旧中仙道で拡幅工事が行われ、これまでの道路を廃止して付け替えをしたまま、用途の区域変更をしていない場合ですね。 第一種住居地域と第二種住居地域では、建築物の用途自体では差は無く規模が異なる程度で、建蔽率・容積率での差も無く、住宅地としては実質的に違いは無いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして 申し訳ございません。 不動産仲介の方にも この辺をしっかり確認いたしましたところ おっしゃる通りでした。 旧中仙道から25Mの幅までは 第2種とのことらしいです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして 申し訳ございません。 不動産仲介の方にも この辺をしっかり確認いたしましたところ おっしゃる通りでした。安心しました。 ありがとうございました。