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居住権とは・・・?
法律に詳しい方、教えて下さい。 私の義弟夫婦は現在離婚協議中です。 住まいは義父の自宅(義父母は仕事の都合で別の場所で生活しています)に間借りしている状態で、家賃は支払っていません(光熱費のみ負担しています)。 結婚当初、生活力の無い二人に少しでも楽になるように・・・、と自宅を貨したわけですが、その際、書面でのやりとりのようなものは一切ありませんでした。 離婚するにあたり、義父は「(結婚するという前提で家を貸したのだから)離婚するなら夫婦ともに自宅から出て行って欲しい」と伝えたところ、義妹(嫁)は、「私には居住権があるから、離婚したからといって、ここを出る必要は無い」と言います。 現在も話がこじれると、義弟の方が家を追い出される始末で、要するに「立ち退くならそれなりのお金を・・・」ということのようです。 まず、家賃の支払いが一切無い場合でも、居住権を主張することはできるのでしょうか? また、離婚の慰謝料以外に、義父からも「立退き料」を義妹(嫁)に支払う必要はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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法律で「居住権」と云う権利はないです。 ないですが、一般的に「居住することができる権利を総称して」とされており、その法律上の権利は、所有権により居住するもの、賃借権により居住するもの、使用借権により居住するもの、占有権によって居住するもの等々あります。 今回は「家賃の支払いが一切無い場合」と云うことですが、上の例で云えば「使用借権により居住するもの、」に該当し、広義に云うと居住権はあることになります。 ただ、所有者から「明け渡せ」と云われると、賃借権より使用借権が弱い権利のため裁判すれば敗訴になるでしよう。 その点から云えば「居住権はない」と云うことになりますが、裁判所の強制執行はできないので、結局、実務上「立退料」などで解決しています。 その意味で云えば「居住権がある」ので立退料が発生するわけです。
賃料を一銭も支払っていない状態では居住権は発生しないです。今の状態は使用借権にあたり貸してくれた時の条件が果たされない場合や 持ち主(義父)から立ち退きを要請されれば有無を言わず出て行かなくてはならない立場です。居住権は有料(賃料を支払っている時)の時にのみ主張できます。親子の場合など通常の家賃より考えられない金額での賃料を支払っていても認められません。おまけに今までただで住ませてもらって自分たちの都合で離婚すると言うのに義父に立退き料まで要求するのですか?本来なら「お父さん今まで面倒をみていただき ありがとうございました」の感謝の言葉があって然りだと思います。それとも離婚の原因に義父が関わっているのでしょうか?
補足
早々のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 義父は離婚の原因には一切関わっておりません。 むしろ被害(?)をこうむったのは義父の方で、二人が生活するにあたって、自宅をリフォームまでしてあげているのに、自分が自宅に立ち寄ると義妹が嫌な顔をするので、なかなか帰ることもできない状況でした。 それでも二人を追い出すのは忍びないので、老後の住まいに・・・と、蓄えを崩してマンションまで購入して、自宅は義弟夫婦に譲る覚悟でいたようです。 (譲ると名言はしていませんが・・・) おっしゃる通り、感謝の言葉があっても当然ではないか・・・、と私は思うのですが、「居住権」を主張して、全く聞き入れてくれないので、私達も困っておりました。 義父に良いアドバイスができると思います。 ありがとうございました。