- ベストアンサー
境界線と土地返還
隣人Aとの間に境界線を設けています。しかしAの都合により30cm×3mぐらい僕の土地を損した状態でAとの境界線を引いています。僕とAと対立しています。もちろんAが嘘ばかりをついているのです。そのAの嘘で僕はあまりにも評判をおとされて尚且つ精神的にノイローゼ気味に追い込まれています。はっきり言ってAに土地を貸す筋合いってないと思うんですよ。もうAに土地を返してもらおうと思うのですが・・。返してもらう約束はしています。しかし口約束です。隣人という約束で貸しているようなものです。つい数日前にも返してもらうようなやりとりはあったばかりです。 しかし今で18年ぐらい経っています。確か20年ぐらいで不動産の時効があったような気がするのですが気のせいでしょうか!?20年以上経っても大丈夫なのでしょうか!? 僕自身、法学部で不安を感じているのですが、無知な母親は大丈夫だと豪語します。どうなんでしょうか!?教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ。 土地境界の争いですね。 民法192条の説明は他の方が詳しくされていますので、違う視点から攻めてみましょうか。 土地境界の争いは、民法上の所有権の争いで裁判を起こす手もありますが、時間とお金がかかります。又、所有権界と境界の勘違いも起こる可能性が有ります。 そこで、境界確認を行い土地境界をはっきりさせてしまいましょう。 土地の境界確認は、弁護士や司法書士では役に立ちません。土地家屋調査士がどの町にも居ますのでそちらにまず相談に行きましょう。 土地家屋調査士は、境界確認や境界確定の専門家ですので現地や法務局で調査をして、測量、立会確認、境界確認申請、境界標(杭)を設置してくれます。 境界確定すると当然両者の合意の元で確定するのでその後も争い無く事が進むのでは無いでしょうか。 訴訟に走るのはそれからでも遅くないと思いますよ。境界が確定しているので、短期間で決着すると思います。 土地家屋調査士は、各都道府県の土地家屋調査士界に相談に行かれると一番近くの調査士を紹介してくれるでしょう。 ご健闘をお祈りします。
その他の回答 (3)
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
民法の「所有権の取得時効」によれば、確かに悪意であったとしても、所有の意志をもって20年間占有すれば所有権を取得できるとありますが、これには条件があって「平穏かつ公然に」が必要になります。 また使用貸借や賃貸借の場合は、契約書などなくても客観的に証明できれば(貸した状況を知っている人がいれば)心配いりません。 「時効による所有権確認の訴え」は、かなり審査が厳しく、あなたの隣人と同様のケースで時効で土地の所有権を取得できた例はほとんどありません。 境界線問題で争いが継続している間は、少なくとも平穏・公然には該当しません。 「平穏かつ公然に」とは、周囲の人もその土地がAの所有として自然で特に疑いを抱かず、特段もめ事がない状況が要件になります。
お礼
登記簿みたらすぐに境界線はわかるので過失は免れないみたいなことはどこかのサイトに弁護士が書いていたので、 ちょっと安心しました。でも強制的に工事してもいいのでしょうか!?わけのわからないことを言われて時間稼ぎされてはたまったもんじゃないので・・。まぁそうなれば裁判で時効中断するしかないと思うのですが・・。平和的にしたいですが、本当に信じられないほど嘘つきでおとしいれるのでもう信じれないんですよ。
ご心配されてるのは「民法162条:時効取得」かと思います。 ただこの規定では、悪意有過失の場合では20年でその土地に対する所有権を取得し、善意無過失の場合は10年で取得します。 その土地の関係が1番の方が回答されてるように「貸借」なのか、それとも「占有」なのかで適応される法律も違ってきますから、念の為専門家にご相談された方がよいかも知れません。 弁護士の場合ですと30分5千円、司法書士でもよいでしょう。
お礼
#1さん、お礼を言うのを忘れていました。ありがとうございます。確かに「占有」っていうか「賃借」っぽい感じがしてきました。#2さんのいうことで#1さんの言っていることがわかった気がします。「賃借」となると契約書がないのが心配ですね。気のせいかわかりませんが、となりから『「教えて!goo」が・・・』みたいな声が聞こえます。笑
補足
Aが祖母に『「ここは全然あんたのとこの土地と知らんかった」とか「工事でもされて倒壊させられたら嫌やから、保証書とか書いて書かなかったら、ここのものは動かんから」とか言って粘って、粘って時間稼ぎしたらうちらの物になるから。』とか悪巧みしているのですが・・。もうAは最低で腹立たしいのでどうしたらいいのか・・。裁判しかないのでしょうか!?
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
使用貸借か、賃貸借で異なるのですが、無償で貸している(使用貸借)と仮定して答えます。 期間の定めの無い使用貸借の場合、使用目的が達せられれば使用貸借の契約はいつでも終了できることになっています。裁判で土地の明け渡し請求を行った場合は、当初、どのような事情で土地を貸しその目的が果たされたかということに、その土地を所有者が必要とする事情、貸主と借主の関係の変化等を加え、請求が妥当であるか判断されます。一旦約束して貸したのですから、ただ気が変わったから返せというわけには行きません。 本件の場合、まず、どのような目的のために、土地を貸したか、その目的は達せられたのかというのが問題になります。それが分からないと判断できません。 また、隣人との信頼関係や土返還の必要性は、家族であるお母様が、別段、即時返還の必要を感じておられないようですから、客観的にみれば、信頼関係の破壊やあなたの側に土地を必要とする事情というのは認められないのではないでしょうか? なお、時効取得を貸借人が主張するには、相続など客観的な占有改定の事実が必要ですので、とりあえず心配はありません。
お礼
う~ん、契約書ないのですが・・。それでも大丈夫だと言えるのでしょうか!?実はうちの門が壊れています。そして門を広くして車が入るような庭にしたいと思っています 。敷地的には絶対に何台も車が入るような感じなのですが 、門の外が複雑な袋小路になっているので困っています。 だからどうしてもその部分がないと車が入らないと思います。そういった意味でも返してほしいのです。
お礼
みなさん、ありがとうございます。Aは自分の非を認める気持ちはないらしいです。非を認めると自分の今までのやってきたことがあまりにも残酷なのでそれがバレたくないのでしょう!しかし、Aの母親・祖母らのおかけでちゃんと返す準備を自主的にしてもらいました(頼んでないのですが、話を聞いていたのか勝手に準備してました。)。ここで相談できたことで非常に気持ち的に安心できました。 ありがとうございます。