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土地境界トラブル

実家で、地籍調査の境界トラブルがおきました。 地籍調査時に、隣人は調査官が示した境界点に不同意を唱え、時効取得したから境界は当方のところまであると主張してきました。隣人が時効取得したところは、昔の共同溝で、隣人はここをコンクリートで埋めて使用していました。当方は、共同溝から少し引っ込んだところにブロック塀を作っており、母もお付き合いのないお隣さんでしたから、厳しいことも言えずに黙認してきたとのこと。それが、急に、時効取得と言われて、意見を求められた次第です。隣人の土地は昭和40年位に分筆した旗竿地で、間口が2mギリギリで、自動車も入れません。母は、税金を払っているから、境界が不特定でも何ら問題ないのではと言っていますが心配です。そこで質問です。 (1)境界が不特定の場合の、当方の不利益、および 先方の不利益を教えてください。だって、境界が決められずに、時効取得はないと思うのですが。例えば、売買、建て替え、相続など (2)母は高齢なこともあり、争いは好みませんが、どうもやばいと思います。裁判以外で、当方の権利を確保するには、どのような手順で対応すればベスト(時間、費用)か教えてください。 普通のサラリーマンでは手に負えません。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.4
noname#105414
質問者

補足

ご親切な回答、ありがとうございます。 調査官とは、市が行った地積調査時の調査官のことです。 まだ、どうするかは判らず、皆様のコメントからこの問題への対応 を検討したいと考えているところです。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

この回答を読むと驚くと思いますが原則からご理解してください。 境界は国が決めることで民間人の境界確定は裁判では参考資料です。 そのため境界確認の訴えを法は準備しております。 境界確定は裁判によらなければ決まらないのが原則です。 しかし現実は裁判によらず当事者間の話し合いで境界を定めており、境界確認の書面を双方で取り交わしたものを裁判に訴えていないことだけです。 境界の一番の問題は土地の面積もありますが、建築基準法に基づく道への接し方です。 これは現場を見ませんと具体的なお答えは手来ません。 建築士・土地家屋調査士の専門家に現場をみてもらいよく相談してくださいとしか言いようがありません。 質問の中に調査官とという語が使われていますが、筆界特定制度を利用しているのでしょうか。 この制度を利用されている場合は異議はその制度に基づく手続きにより、裁判に移行しますので手続きをよく理解しすぐに土地家屋調査士への相談が先となります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

回答No.2

(1)<売買の場合> 貴方:相手側が主張する境界線であれば値がつく「可能性」があります。誰しもトラブルを好みません。 先方:建て替え不可となれば通常の買い手はつきません。建て替え可なら貴方と状況は同じです。通路が2m確保出来ているかがポイントです。 <建て替えの場合> 貴方:建ぺい率・容積率が減ります。用途地域によっては、斜線制限のラインも注意が必要です。 先方:貴方の主張するラインで通路が2m確保できてなければ建て替えできません。通路が2m確保できていれば特に問題無いです。 <相続> 貴方・相手:現在の困った状況のまま相続人が引き継ぎます。 (2)他の所でも質問していますが、実はよくあるお話です。塀どころか境界の上や相手の敷地にはみ出してに建物を建ててしまう人もいます。 税金を払っている事は問題になりません、本当の所有者で無くても「登記上名前が記載されている人」へ課税されます。 まず、貴方が最終的にどうしたいか整理することです。 今ある自分の塀を壊して相手が通路に使っている「本来の境界」上に塀をかけかえたいのか。現状のまま境界の合意が得られれば、相手側が自由に通路として使っていてもよいのか。 次に、境界貴方の主張どおりだとして、相手側の通路が2m確保出来ているのか調べる必要があります。 法務局へ行けば測量図があるでしょうし、実測しても良いでしょう。 相手側の通路が本当に2m確保できない場合、前回の質問でも回答しましたが、仮に裁判で相手側が自分の土地でない事になっても「譲ることはできない」のです。あらゆる手を使って取得しようと抵抗します。 どんな結末になっても隣人である事に変わりはありません。争いが長引けば隣人との関係は益々険悪になっていくでしょう。 そして、今回のような「建て替えできない場所」の場合、貴方の正当性が証明され、貴方の望みどおりの結果になった場合、隣人から貴方への逆恨みもMAXに達します。 通路が2m確保できている場合でも、現実的に自動車が通れないのであれば、隣人の抵抗は似たようなものです。 貴方が納得いかないのは十分理解できますが、相手側の通路を確保してあげる分の、ほんの数センチを市場価格+αで売却するのが現実的だと思います。40年もコンクリート塀で仕切られていた場所です。裁判を起こしても貴方の主張通りの結末にならない可能性もあります。

noname#105414
質問者

補足

ご親切な回答を戴き、お礼申し上げます。 隣地の方は、差押さえの競売物件を、当方の隣地立会いもせずに5年前に購入し、今も住んでいません。 ですから、お付き合いは一切ない方です。 3年前の地積調査時に境界が確定せず、市役所からどうしますかとの問い合わせが実家にきましたので、質問させて戴きました。 相手はサラリーマンですが、通常の方なら購入しない土地です。 当方の主張(共同溝の中央)では,間口は2mはないです。先方の主張では、共同講+ブロック塀の外縁ギリギリで、2mです。 ですから、数センチ譲るにも、一旦ブロック塀を壊して建て替えないといけません。ここまでになると・・?です。困りました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>(1)境界が不特定の場合の、当方の不利益、および 先方の不利益を教えてください。だって、境界が決められずに、時効取得はないと思うのですが。例えば、売買、建て替え、相続など まず売買における不利益ですが、境界がはっきりせず隣家ともめているという状態では買い手は通常付きません=売却が極めて困難な土地という事ですが、これは両方に言える事になります。 建替えに関してですが、隣家がギリギリと言えども旗竿の幅が2mあり、それが公道に接しているならば建替えはできます。それが時効取得で拡がればさらに得をするということです。 もし現在がわずかでも2mを切っているなら、時効取得できるできない=建替えできるできない、ですから隣家にとっては天地の差になります。 相続については双方になんら影響を与えません。どちらかに相続が発生しても現在の状況を各々が相続するだけです。 >(2)母は高齢なこともあり、争いは好みませんが、どうもやばいと思います。裁判以外で、当方の権利を確保するには、どのような手順で対応すればベスト(時間、費用)か教えてください。 裁判以外と言われると難しいと思います。 単純に権利を確保するなら、現在の塀を壊して、質問者さんの主張する線引きに塀を建て直せば良いのですが、隣家が黙ってそれを見てるはずがありません。 なのでやはり最終的には司法判断ということになるように思います。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/rinti-index.htm
noname#105414
質問者

お礼

ご親切な回答を戴き、お礼申し上げます。 私も、最終的には訴訟しかないと思ってもみますが、何せ実家で、 弁護士さんとの伝もなく、時間とお金がかかる問題ですから。 それに、競売で買われた隣人がサラリーマンの方で、急に時効取得と 言われると、心情的には納得いきません。 悩んでいます。ありがとうございました。

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