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土地の境界について詳しい方教えて下さい
測量は公法上の境界を調べるものですか? 私法上の境界も測量で決定されるのですか? 測量の結果、車の通り道に隣地の方の土地が入っていて、知らずに40年も通行に使用していました。 使うなと言われて今は道幅が狭くなり車が通れません。 測量の時に境界が決まってしまったのであれば、今まで通行に使用していた部分の土地の時効援用は出来ませんか? 話し合いで解決できない場合、所有権確認訴訟を考えています。
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- kuwagata2
- ベストアンサー率71% (61/85)
>測量は公法上の境界を調べるものですか? 現地でわからなくなった筆界を調べるためには、測量をする必要があります。 >私法上の境界も測量で決定されるのですか? 所有権界を決定するために測量する必要はありませんし、測量して決定する事もできますが、質問の趣旨からは外れているようです。 まず、質問者さんの状況で、時効の援用や訴訟を考える選択肢はありえません。 今まで車で通行できたのは、土地所有者の好意により通行できたと解釈するのが、法律の考え方です。 これからも通行させてあげるか、通行させてあげないかは、土地所有者が自由に決めていいんです。 ですから、「通るな」と言われたために時効の援用や訴訟で白黒つけるといった発想は、法律的な考えからありえません。 解決のためには、まずは車の通り道としていた部分の性質を調べてみる必要があります。 見た目が道路である場合は、私道の問題です。 さらに私道の性質についても調べる必要がありますが、私道の問題はほとんどの場合が私道所有者、通行者双方の認識不足から生まれています。 専門家に相談し、隣接者と話し合って解決する事ができると思います。 見た目が道路でない場合、質問者さんは40年間他人の土地を無断で車の通行に使用していた事になります。 これからも使用したければ、使用するための権利を取得したいと考えてください。 土地所有権(あるいは持分)を譲ってもらうなどの解決方法があります。 弁護士、土地家屋調査士(境界が専門)、司法書士(権利が専門)が専門家です。 分野がそれぞれ異なりますが、いづれも役所などで定期的に無料相談会を行っています。 こうした機会を利用されてもいいと思います。
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
少し解釈が違います。境界には2種類あり、筆界と所有権境界とがあります。筆界の方には時効が無く、取得時効の問題は所有権境界の紛争になります。 今までの境界についてのご認識が所有権境界であると思われ、測量して筆界が判明してびっくりされたということになります。 筆界については厳密には異議を言うことができないので、時効取得を主張してください。
補足
自宅から公道?に出るまでの30M×幅2Mちょっとくらいの土地(所有者母親)で、筆界がわかり、実際幅が2mもありません。 越境して使用していた部分の土地の持ち主立ち会いで測量し、筆界が確定したとしても今からでも時効を主張する事は可能でしょうか? 弁護士に頼んだ場合、かなりの費用がかかるんでしょうか?
- katsuyoshi
- ベストアンサー率10% (32/292)
>測量は公法上の境界を調べるものですか? >私法上の境界も測量で決定されるのですか? 民民間も官民も測量します。 >土地の時効援用 建物が建っていないと、無理です。 囲繞地通行権は、人の通行は認めていても車の通行までは、認めていません。 車があまり通行していない明治時代にできた法律。(民法)
補足
空き地の所有者が今まで何も言わず、測量で境界がわかったからっていきなり杭を打ち、集まった人達に怒鳴り付けていたそうです。 車が通れるように交渉しましたが無理でした。 所有権は絶対的なものだとしても、人としてどうかと思います。 私も、土地を取ってやろうというより話し合いで通行出来るようしたいのですが、かなり難しいみたいです。何か言えば相手方は『裁判だ』と言う為。 弁護士さんに相談を考えています。