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境界トラブル
境界トラブルです。隣人の時効取得が成立してしまうのかどうか教えてください。 1.20年ほど前から、隣家が境界を犯し、私の土地にはみ出して塀を 建てた。当方には、境界侵犯されている認識は全くなかった。 2.今般、当方の家を建て替えることになり、隣家の境界侵犯が発覚した。 3.その際、隣家と相互に境界の確認をし、一筆をもらった上で、既存の塀を取り壊し、真の境界の当方側に新しく塀を建てた。 4.その後入れ知恵があったらしく、隣家が今更ながらに古い塀があったところを境界とする、時効取得の援用を申請した。 上記のような状況で、隣家が主張する時効取得は有効でしょうか?
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隣家は時効の成立を援用できません。 隣家が境界の確認時に時効が完成していたことを知らなかったとしても、真の境界を認め、現在ははみ出している部分の占有をしていないからです。 時効援用権の喪失、根拠は信義則です。
お礼
ありがとうございます。今後の対応の糸口が見つかったように思えます。少々あきらめモードでしたが、自信を持って対応したいと思います。