- ベストアンサー
勝手に境界杭を抜かれた
数年前(18年ぐらい前)隣人の要望で庭の柵を僕の家の方に損するように設置しました。 しかし、もう数年前になりますが、隣人に勝手に境界杭を抜かれました。しかも境界杭が足にひっかかるから・・。というものです。これは明らかに犯罪ですが、警察に言えば捕まえてもらえるのでしょうか?告訴とかできますか? あと、隣人は嫌がらせが酷すぎてもう柵も元通りにしたいのですが、「時効過ぎたらもう私達の土地やから返しませんって言ったろか!?」とかワザと家の中から聞こえるように発言してきてとても不愉快です。対策を教えてください。 とくに測量できる資格保持者や法律の専門家の人アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・境界毀損罪(刑法262条の2) 境界自体はいってみれば線で、有体物ではありませんので、これ自体を損壊するということは有りえません。しかし境界は公的なものであり、各土地の区画線なので、これをわからなくしたりすることは許されません。 そこで刑法は、境界を認識できなくする直接的な手段である境界標の「損壊」「移動」「除去」などを禁止し、これをした者を5年以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 この場合、境界標であれば、たとえ自分の設置したものでも毀損に該当しますし、また本当の境界は別のところであって、境界標は本当の境界を示していないと信じていても毀損に該当しますので注意を要します。したがって、境界標はいじらないことに越したことはありません。 民法では 第223条 土地ノ所有者ハ隣地ノ所有者ト共同ノ費用ヲ以テ疆界ヲ標示スヘキ物ヲ設クルコトヲ得 第224条 界標ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス 但測量ノ費用ハ其土地ノ広狭ニ応シテ之ヲ分担ス 拠って境界の毀損及び費用負担は以上です。 善意・悪意の取得 下記URLを参照下さい
その他の回答 (1)
- kanjukukaki
- ベストアンサー率19% (21/109)
>隣人の要望で庭の柵を僕の家の方に損するように設置しました。< 柵は隣人のもの?自分のものならさっさと撤去すればよいのでは。 >警察に言えば捕まえてもらえるのでしょうか?告訴とかできますか?< 同じような事件で警察は何もしませんでした。被害者の方は時々相談にはみえますが今でも自力で戦っています。 杭を抜いたのが昨日今日の話なら警察も少しは役にたつでしょうが... 時効取得は実際にありますので杭の復元は絶対必要です。 土地家屋調査士に依頼すると30万からの費用が必要です。 測量することなく自分で入れれば材料費のみです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 告訴なら100%警察は動くはずだと思います。勝手に抜いた業者も知ってますので、こんな状態で告訴できるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。境界毀損罪でしたか。助かりました。あと告訴はこれでできますかね? 善意・悪意の取得については知っています。相手が抜いたのは明らかなので、訴えて復元させようか考えています 。