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土地の境界杭がなくなっていた・・・

以前購入した土地に家を建て替えるために、解体作業をしているのですが・・・・ 門の下にあるはずの境界杭がありませんでした。 実は前の土地の持ち主と隣の住人で境界について揉めたようです。(30年以上前) そのときに隣が裁判(簡易か家庭か良くわかりませんが・・・確かどこかに資料があります)を起こして、境界線をもう一度決めてそこに境界杭を埋めて、その上にこちらの土地に門を設置して20年ほどしてから不動産屋経由で私が購入しました。それから10年ほど経過しています。そのときの裁判記録に図面が書かれており、お互いの4隅の長さを明記されていました。 実は、解体業者さんから聞いたのですが、門を撤去している最中に地中に境界杭のようなものを見つけたのですが、そのまま作業は翌日に繰り越して、朝来てみたらその杭らしきものが見当たりませんでした。 その後、隣人に境界杭を打つので立ち会ってもらいたいと伝えたら拒否されてしまいました。 こういった場合境界杭は打ち込んでもいいのでしょうか? 一応裁判の図面の長さの位置と同じ位置に門が設置されていたので問題ないような気もするんですが・・・

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noname#78261
noname#78261
回答No.2

土地家屋調査士、測量士、司法書士などにお願いして 杭の現状復帰をするのがよいでしょう。 建築士は法的な境界杭を設置することはできません。 (建築敷地の境界設定と所有権に関わる杭を混同しないように・・) 裁判沙汰にもなったような今回の場合は法的な正式杭ですから正式な方に復帰してもらいましょう。 杭があったようなのになくなったというのはまずいですね。 費用はこちらもちになるかもしれません。

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回答No.3

私も家を建てたときもめました。 もう200年以上前から続いていた古い家・土地を購入して更地にして建てたのですが、もちろんそんな古い土地は境界の杭など有りません。石垣が境だと両隣から言われ整地しようと掘り始めたら昔の石垣ってお城のように裾広がりになっていて掘れば掘るほど私の土地が広がっていく事になってしまいとうとう土地の間口も1メートル程広くなってしまいました。隣の家のブロック塀まで私の土地に入っている事になって大騒ぎしました。石垣の端の石の真ん中が境か石の側面内側か外側かまで言われ、モメモメでした。 で、知り合いの土地に詳しい方に意見を伺いに行ったのですが古い土地を買ったりして良くある事でそれによって両隣ともめたり、もめた事のある土地を知らずに買ってしまた新しい所有者へ昔の恨みをぶつけて来る方が居るので土地を買う時は昔の因縁が無いか調べて買わないとダメって言われました。私の土地は8人の担保にもなっていてかなり苦労して名義を変えましたが、買ったもの仕方ないのですが。 裁判で決定された登記記録が有るのでしたら話は早いと思います。当時それで折り合いが付いているのですから。 土地って不思議なもので買った時は300坪でも隣ともめて測量し直すと300坪が330坪に増えたり280坪に減ったりするんです。昔は適当にここまでが自分の土地と決めていたりして隣近所との力加減などで強引に境界線を決めていたみたいで、持ち主や世代が代わって立替をする時に隣の人に昔の恨みをぶつけて来るみたいです。 恨みって怖いですね~。隣の人は私に20坪ほど取られ役場に測量をしてもらったら昔勝手に道を埋め立てていたのが見つかりさらに土地が小さくなって、怒って以後自分の土地が小さくならないように2メートルの高さの鉄筋コンクリートの塀を建てました。 私は自分で測量をしてみましたが登記簿や図面より実際坪数が多かったので裁判や測量などすると損だと分かり強引に隣と境を決め隣の家の塀も壊して私が塀をプレゼントすることにして杭を打ち一筆書いてもらい実際より広い土地を少ない坪数で登記しちゃいました。固定資産税など考え ると一生得です。多分違法なのでしょうが。 私の実家も古いのですが、塀をいる時に親が我がままなので昔の整備されていない広い川(余り水が流れていない) を勝手に塞き止て埋め立てて、川の境の人たちと分配しあって塀を作り役場でゴネて自分の土地にしちゃいました。もちろん登記も出来ているそうです。やはり地域の力関係ってあるんだと思いましたが、一人が登記できると皆家が塞き止めて流れてこない川を埋め立て個人の物に登記しちゃいましたので村?皆違法行為。 昔だったからそんな事が出来たのでしょうが。確実違法だと思います。そんな事もあり私もゴネましたが何とかなりました。そこが田舎のいい所?かな。 隣近所が土地を売ってくれる以外に自分の土地を将来広げる事は出来ませんので最初が肝心です。隣が笑うか自分が笑うかです。 私は笑いましたが将来私が死んで子供の代になった時に、またもめるかも知れませんが、もう簡単には杭を変えれないように書面を残して杭はコンクリートで固めてあります。 やはり限られた土地は取り合いなのです。はじめが肝心です。一生納得できない土地に住むか近所と仲良くする為に泣いて諦めるかです。1度泣くと毎回泣かされますよ。 ここ重要↓ 測量を頼む前に自分で測量して見てください。 実際登記されている坪数より多いなら測量を頼まない方が得!ゴネて話を付けるのが無難。 実際より少ないのであれば、隣の住民が実際より広い土地に住んでいるので法的に測量して登記しなおすのがいいです。多少の費用は掛かりますが今泣き寝入りしたら一生孫の代まで登記簿より少ない土地で損したまま固定資産税も払う事になります。今が勝負です。 手続き上の参考にはなりませんが実体験のアドバイス程度になればと思って回答しましたので参考にはならないとおもいますがゴネてばかりの人生なんですみません。

  • jin0731
  • ベストアンサー率19% (31/161)
回答No.1

境界杭の寸法が書いてある図面は手元にあるのでしょうか? 解体作業をしているということは何らかの建設業者が入って作業をしているということですよね? その後に家を建てる前に土地の造成(整地)作業があり、隣接する場所(隣の家との境)に境界杭を設置する設計になっているはずです。 その図面に境界杭の寸法や座標が表示されているはずです。 いずれにせよ、設計図面を作成したコンサルタントか建築事務所にその旨を伝えてはどうでしょうか? 参考になれば幸いです。 ちなみに私は元建設業者でこのような事例をコンサルからの依頼でマンガ図的な図面を境界杭が設置できるような図面を作成し直し、隣接する双方の立ち会いの下で境界杭を設置した経験があります。 一般的に隣接する場所に境界を設置する時は、特にすでに家が建っている場合は双方が立ち会って作業を行うのが普通です、片方だけの立ち会いならばだいたい後で苦情がありますので。

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