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土地境界問題

土地問題について困っています。 24年前に家を建てました。 家を建てる当時、隣人(A)の屋根が、私(B)の家を建てるために購入した土地に侵入していたため、隣人の主人と当時土地の所有者であった父(C)とが話合い隣人の屋根のうち建築予定であった家と干渉する部分を切断してもらい家を建築しました。 当時は穏便に交渉が完了したので、現在にいたるまで平穏に暮らしておりました。 ところが、隣人の主人が亡くなった後、その夫人(D)が、「昔、屋根があった部分までが、(A)の土地であり、その部分に境界を引き直し返してもらいたい。」と言ってきました。 先に記述しましたように、屋根の一部は残っているために元の屋根の位置はわかっています。 その残った屋根の部分は建築当時、我が家の庭の上にあたるため切断する必要はないだろう。ということで残していたものです。当時約束を交わした隣人の主人と私の父はともに亡くなっており、その約束を証明するものはありません。 隣人は訴訟を起こすとも言ってきています。 近所の人とは平穏に暮らせればいいと思っているのですが・・・。 この場合上記の土地は隣人(A、D)と私(B、C)どちらの所有になるのでしょうか? また、こういった問題について準備する書類、相談する場所があれば教えてください。 ちなみに以前、弁護士の方に相談したところ上記の土地は私の所有であり、もし訴訟されても負けることはないから気にするなと言われました。しかし、半ば脅しのような感じで隣人から責められると頭がパニックになってどうしていいか、何が正しいのか分らなくなります・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sadanao
  • ベストアンサー率42% (67/157)
回答No.1

私も土地の境界で嫌な思いをした事があります。 そこで私がした事は、法務局に行き公図をコピーして土地の寸法を測り直し事無きを終えました。 11piano19さんも近くの法務局へ出向き、現住所の公図のコピーをして来て測定されたら良いと思います。

11piano19
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 早速、法務局に行ってみます。

その他の回答 (8)

  • ryo99
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.9

・(A)が家を建築時、屋根の一部が土地境を越境している事を認め、屋根の形状を変更した点。 この点について、合意文書等の証拠がないとの事ですが、第三者(例えば大工さん)で、この事実を知っている人(証人)はいませんか? 前の所有者が境を認めているのに、新しい所有者がその境を否定するのは理不尽ですよね。 ・水路を境として土地を利用してきた点。 この辺りがポイントでしょうか。 裁判ではそれぞれの主張の根拠になる証拠の提出を求められます。 裁判になるならないに拘わらず、その準備をしておいた方がよいでしょう。 煽るつもりは毛頭ありませんが、訴訟は貴方からも起こせます。 これを機に境を確定しておくと、今後安心ですね。 土地境問題に詳しい弁護士と、土地家屋調査士に相談することをお薦めします。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
  • ryo99
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.8

まずは、自分方、相手方の登記簿と公図が必要です。 相手方の所有者が故人の場合は、相続関係人の同意(印)が必要だったり手続きが複雑になります。 24年前、家を建てる為に土地を買われたとの事ですが、 当時の書類・図面は残ってないですか? 分譲した(?)不動産会社は現存していませんか? 水路があるとの事ですが、古い物であれば公図に載っているかも知れません。

11piano19
質問者

お礼

ryo99さんへ アドバイスありがとうございます。 当時の書類・図面・登記簿はそろえました。 現在の土地は先祖からの土地のため不動産会社はとおしていません。 法務局に行き、公図は複写してきましたが、水路は載っていませんでした。

noname#5344
noname#5344
回答No.7

刑法に下記の通りの条文があります。 隣人の行った行為はこれに該当するものと考えます。 現状では「まともな話し合い」は困難と考えますので、弁護士さんに問題解決の依頼をされてはいかがでしょうか。 直接交渉よりも効果があると考えます。 場合によっては境界確定訴訟になるかもしれませんが、質問文等からは敗訴することはないと思われ、訴訟費用も相手方負担ですむことが考えられますので、必要以上に心配しなくてもいいでしょう。 抜かれた境界票についても「境界の復元」を相手方に請求することも可能と考えます。 なお、これ以上の現状破壊をされる恐れもあるようですので、現時点の状況を写真に残しておくことをお勧めします。 撮影ポイントとしては、 問題となる家間の土地の全体、 メジャーを張った状態での家から境界と思われる溝までの距離測定写真、(数カ所) 境界票があった場所の写真(溝が写り、その延長上に境界票があった場所が来ることがわかればよりよい) これを一方向からだけでなく、2方向以上から撮影し、また逆方法からも撮影しておくと、役に立つでしょう。 ちなみに「境界票」があったと言うことは、境界票を設置した当時に測量を行い、確定図の作成や境界確認書(立会確認書)などが作成されていたことが考えられますので、今一度資料を探してみて下さい。 これらの資料があれば、より確実にあなた側の主張を正当化することができます。 最後に、ここでの相談における回答等は、資料などを確認しないで行っておりますので、勘違いなどによって間違ったことが書かれている場合のあることをご理解下さい。 正確な判断を行う上で、資料等を確認することは非常に重要です。 まず、専門家に相談し、今後の方針をきっちり立てることから始めることが、安心につながるでしょう。 (境界損壊) 第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11piano19
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。 資料確認いたします。

回答No.6

お隣さんが粘着質みたいに読めるので、第三者をたてて決着つけた方が良いかもしれません。出来れば、弁護士、司法書士などの専門家に相談した方が良いと思いますが、とりあえず、市役所等で定期的に開催されているような市民法律相談等の類に行って、相談してきてはどうですか?(お住まいの市町村にあれば良いのですが・・・。) 揃えるべき書類としては、権利書、登記簿、公図でしょうか。(相談後でも良いと思いますが。) よしんば、土地の所有者が本当にお隣さんだったとしても、(1)境界杭を抜かれたのは自分たちの知らない内に行われた、(2)お父さん・あなたは悪気は無く所有の意思をもって自分たちの土地と信じて20年間以上所有し続けた、のであれば、法律的には既にお父さん・あなた(お父さんの相続者)の所有になっていると思います。(民法162条)・・・でも、これは絶対に弁護士等の専門家にチェックしてもらってください。 がんばって。

11piano19
質問者

お礼

ありがとうございます。 がんばります。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.5

まず、公図≠自分が買った土地という点に注意してください。 さらに、登記簿上の土地面積≠実際の面積という点も注意。 公図や登記簿では権利の主張は出来ません(弱い)。 以前抜いてしまった杭こそが問題です! その杭こそが境界線です。勝手に抜いたのであれば問題ありです。(←このころから隣家D夫人は計画的に土地拡大を狙っていたのかも知れません。なかなか手ごわい人かも) とりあえず、役所に届け出たとの事ですから役所に確認に行くべきでしょう。 ただ、運良く水路(溝)があるようなのでそこが新しい境界線になるのではないでしょうか。杭と溝のどちらか自分が有利な方を主張するのもひとつの手だと思います。

11piano19
質問者

お礼

水路(溝)で主張します。 相手の理不尽さには嫌気がさします・・・。

noname#5344
noname#5344
回答No.4

「公図」台帳付図面 課税台帳に添付されていた図面であり、その作成は「明治時代」に行われた絵図面を、転写したものである。 縮尺はなく、方位・距離・土地の形状・隣接関係など誤っている点が多く、「参考図」としてしか使用することはできません。 公図を元に現地境界を復元すると言うことは不可能です。 これが、正確な測量を元に作成された「地図」であれば資料として使用できます。 また、その土地または隣地について「地積測量図」が存在するのであれば、こちらも資料として使用することが可能です。 なお、土地の境界点に「境界票」(コンクリート杭や金属プレート、または刻みなど)があれば境界復元の基礎とすることができますが、現地に何もないのであれば、時間と費用がかかることが予想されます。 土地の現状調査や、法務局の資料調査、これらの資料の判断については土地家屋調査士さんが専門家です。 法務局の近くに土地家屋調査士事務所があると思いますので、そちらでご相談下さい。 なお、司法書士さんと兼業されているところもありますので、参考まで。 まずは資料(法務局の古い図面や役所保管の図面なども含める)を収集するところから始めることとなりますが、専門家に相談されるのが早いと思いますよ。

11piano19
質問者

お礼

法務局にて公図を入手しました。 確かに簡単な図で、詳細な距離などはわかり難いものでした。 次は専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

  • sadanao
  • ベストアンサー率42% (67/157)
回答No.3

【追伸】 書き込みの具合から推測すると、境界線の事でこじれている様なので、法務局で保管されている公図で境界線を明確にされた方が良いと思います。 覚えが曖昧ですが公図は500分の1の尺度で、公図閲覧費用も1000円以下だったと記憶しています。コピーも取れる様にコピー機が設置してありました。 測量は第三者(測量会社)に依頼して、測量して頂き境界線を本人及隣人の同意立会いの元で進めて下さい。 境界線に「側溝の敷設」又は「ブロック塀を設置」すれば問題はありませんが、平地でしたら「コンクリート製の境界杭」を埋設する事をお勧めします。 「測量費用」「境界杭埋設費用」「雑費」と境界線に関わる費用は、事前に隣人と折半の同意を得ておいて下さい。 口頭では後にもめるといけませんので、同意書を作成してお互いにサイン、捺印をして各自保管される事をお勧めいたします。 隣地との境界線の揉め事は良くある話しですから負けないで頑張って下さいね 11piano19さん

11piano19
質問者

補足

sadanaoさんへ アドバイスありがとうございます。 以前、境界杭を埋設したのですが、いつのまにか抜かれており、この問題が発生しました。隣人の言い分では「杭は 隣人と役所と私の三者の同意で抜いた。」と言うのですが、私はそれに立会ってはいません。同意書もありません。(この時、警察に届けるべきだったのでしょうか?) また、私が境界であると主張している所には小さな水路(溝)があります。どう考えてもそこが境界だと思うのですが、隣人は納得しません。しかも、勝手に境界を引こうという意思もみえます。 もし、仮に隣人の主張が正しいとすれば、我が家は取壊し改築しなければならなくなってしまいます。隣人のむちゃな言い分に頭を悩ませています。 とにかく、隣人を説得するためにもう一度きちんとした形で整理できるようにがんばります。 私の同意なく境界を引かれた場合、今度は警察に届けようとも考えています。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

どうせしばらくはもめるでしょうから.次の本を読んでおくと良いでしょう。 大蔵省印刷局発行 公図の研究

11piano19
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、購入して勉強いたします。

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