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額面通り読むとバイトもいきなり首に出来ない気が??

障害者雇用で契約社員として働いているものです。 派遣切りとか雇い止めとかいろいろあったりするようですが、 会社はどうしようもない理由がない限り、バイトでもいきなり 明日からこなくていいよなんてことはできないと思うのですが? 正社員はさらに優遇されていると思うし? なぜ、世間では雇い止めとかいきなり首がもんだいになっているのでしょうか? 労働者の権利って大きいと思うのですが、自分があまちゃんで 世間の厳しさをしらないだけなのでしょうか? アドバイスヨロシクオネガイシマス。(´・ω・`)

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  • eroero4649
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回答No.1

はい。おっしゃるように相手がアルバイトでも「君、明日から来なくていいよ」とはいえません。 でも、「30日前ノーティス」というのがあります。30日以上前に予告すればいいのです。 アルバイトや非正規雇用の場合は、大抵契約期間を決めています。3ヵ月単位のところが多いかな。それをひたすら更新するというのが主流ではないかなと思います。 で、契約更新は両者の合意に基づくものなので、会社側が「契約の更新はしません」といってもいいのです。けれどここで30日前ノーティスルールが発動しますので、そこは守らないといけません。 だから具体的な例をあげると、例えば契約書の更新が11月30日になっていた場合は、10月末までに本人に「次の契約の更新はしません」と通告すればいいのです。 そんなものですから、リーマンショックのときに契約期間満了で契約を切られる人が続出して「年越し派遣村」なんてことになったのです。私も当時非正規雇用で働いていたので、明日は我が身かとビクビクしていましたよ。 なので今は派遣は3年までとか、5年経ったら無期限の雇用にしなければならないというような決まりができました。 そしたらそれはそれで、3年目でどんなに優秀な人でも契約の更新はしないで雇い止めにするなんてエグいことをする大企業なんかも出てくるんですよね。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3ヶ月とか6ヶ月の契約期間を終えて 次の契約をしないというかたちできってきたんですね。 勉強になりました。 (*´ω`*)

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

アルバイトや派遣社員の雇い止めは、現在の契約期限が来たら更新しないよって事で出来ます。 そもそも有期雇用なので、期限が来たら契約更新されずに終了しても法律上問題ありません。 契約期間中に契約解除する時は契約書の規定に基づいて告知期間や補償をしたうえで契約解除することになります。 正社員は無期雇用(厳密には定年までの長期雇用)なので簡単にはクビにできないので優遇されていると言えば優遇されてますね。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (*´ω`*)

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