• ベストアンサー

気になっている中古住宅に農地が付いているのですが

開いていただきありがとうございます。 気になっている中古住宅に、600坪の農地がついています。 農業資格がないと、この物件は購入できないということでしょうか? また、この物件を購入した場合、 すぐには耕作は始められないので、 ・放棄農地として、高い固定資産税を払わないといけなくなる ということになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

普通、農地はすでに農業をしてる人にしか売れないことになってるんだけど、あんた農家じゃないよね? だとすると農地転用の手続き前提に話をすすめることになるんだけど、転用すれば駐車場とか賃貸物件とか作って運用することも可能。 最近じゃ太陽光発電なんてして電力会社に電気を売ってる人もいるね。 ただ、転用には審査が必要だから、この辺を勉強してからだね。

an1995
質問者

お礼

げげっ、そもそも買えないんですね… ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

回答No.1

農業資格というよりは「農地法第三条許可」もしくは「農地法第五条許可」が必要となります。 第三条許可はその農地で継続して農業を行う場合で、第五条許可は農業を行わず、宅地等への転用を行う場合ですね。 ただ、第三条許可を得るためには必ずしも農業資格を持っている必要はありません。「これから農業をはじめる」という新規就農者でもOKですが、いずれにせよ事業計画(営農計画書)等を立ててその土地がある自治体の農業委員会に申請をし、許認可を得る必要があります。 で、固定資産税ですが、農地として購入された場合は遊休農地(または放棄農地)として固定資産税が評価額x1.4%になります。 すなわち、農地ではない通常の土地の評価額と同一になります。 すぐに耕作がはじめられないのであれば、市民農園等に使用することにして一般から公募するか、他の農業者に農地として貸し出しを行えばこの割増はかかりません。 以上、ご参考まで。

an1995
質問者

お礼

こちらをベストアンサーにすればよかったです、申し訳ないです。上のを読んで、すぐベストアンサー押してしまって… OKチップをたくさん送っておきます(;_;) 分かりやすく詳しく教えてくださってありがとうございます。

関連するQ&A