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農地を近所の方に
農地を近所の方に代行耕作してもらっています。 聞いた話ですが・・・ (1)10年ぐらいしたら耕作している人のものになると? 恐ろしいことに・・ これ本当ですか? (2)宅地変換は可能でしょうか? であれば農業を廃業して 住宅地にする方がベターかなとも考えます。 もう農業は無理です。 といってこのままでは? 識者様教えて頂けませんでしょうか?
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noname#184314
回答No.2
農地の小作契約は書面でしょうか、口約束でしょうか。 10年と言うのは、民法162条の自分のものと信じて使用していた場合で、 この場合は、20年の使用でないと時効取得は認められないと思います。 通常は、農地を小作契約する場合は、農業委員会を通して行いますので、 賃貸を農業委員会が証明してくれますので、そのようなことはありません。 また、口約束などの場合は、土地の明け渡しに関して、離農料なる明け渡し金 を請求する場合もあると聞きますが、農業委員会を通すと、そのようなことは 無いと聞きます。 農地転用は、その土地が、4m以上の幅員道路に2m以上接していることが 必要です。また、農進地域または市街化調整区域の場合は、農地転用はできない 場合がほとんどです。それを調べるには、その土地のある役所に聞いてみて下さい。 宅地にする場合は、農地に比べて、固定資産税が10倍くらいになります。 そのことも、考えておいて下さい。
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- nitto3
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回答No.1
簡単に所有権が移行することはないですよ。 農地にしておけば税金が安くなるのかな、 私のところは無料で長く借りていますよ。 宅地変更は可能ですが、田んぼだと申請が難しいようですね。 畑でも同じことかな。
お礼
固定資産税が10倍くらいになります そうでうか? そりゃ大変だ! 有難うございます。