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農地法3条の許可

1 (1)(農業者)より(2)(これから農地を購入して農業をしたいと思っている)が農地(田 畑)を購入するには農地法3条の許可が必要です 2 この場合許可が下りない場合 仮登記となります 該当の田畑の固定資産税は(1)にいきます ここまで推定ですが間違いないでしょうか 間違いないと仮定して ここからが質問です i この状態というのは状況が変わらなければ永遠に続くのでしょうか ii この状況で(1)が死亡した場合固定資産税は(2)にかかってくるのでしょうか また仮登記は本登記に移行するのでしょうか それとも仮登記のまま固定資産税が(2)にかかってくるのでしょうか

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  • ベストアンサー
  • megira
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回答No.1

農地法の許可がなければ所有権移転登記ができない理由は、許可を受けなければ、所有権移転の法的効力が発生しないからです。(農地法第3条第7項に、「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」と規定されています。) つまり、「法的には所有権が移転していないから、当然、所有権移転登記もできない」のであって、「登記ができないだけで、所有権は移転している」わけではないのです。 許可を受けない限り、所有権移転の法的効力が発生することはないので、何年たとうが、許可を受けるまでは所有権は移転しませんし、法的に所有権が移転しない以上、当然、所有権移転登記などできません。 なお、農地法の許可を条件とする仮登記というのは、所有権移転そのものについての登記ではなく、「農地法の許可申請など、所有権移転のための手続きを請求する権利」の登記でしかありません。 そして、この請求権は10年で時効消滅しますので、基本的には10年以内に農地法の許可を受ける必要があります。 また、いくら仮登記をしたからといって、農地の引渡しを受けるのは農地法第3条違反ですので、 農地法第64条の規定により、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

bgm393
質問者

お礼

解りやすく解きほぐして頂き理解できました  有難うございました