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農地売買について|借主の要望に応じる条件と購入時の留意点
- 兼業農家からの農地売買についての質問。
- 農地の賃貸契約をしている住宅の売却条件や、借主による宅地と畑の購入についての話がある。
- 農地の転用可能性や、建物建設の条件、固定資産税の変動についても聞きたい。
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質問者が選んだベストアンサー
1.農業振興地域内の農用地区域内でなければ、比較的、農地転用は容易だと思われますから、質問者さんが「農業を廃業するので、畑(460m2)を雑種地に転用したい」と農業委員会に相談してみて下さい。 この転用は、所有権の移転が伴わないので、農地法4条許可で処理が可能です。ただし、農地転用の難易度は、市町村によって異なるので、ご質問者さんの市町村で必ずしも転用が許可されるかわかりません。 雑種地とは、この場合、駐車場とか資材置き場などをいいます(現況を変える必要はありません。当面、畑のままでいいです=新所有者が家庭菜園にするかもしれない)。 2.農業委員会が雑種地への農地転用を認めてくれたら、農業委員会から「農地転用許可書」などの必要書類をもらって、法務局で畑から雑種地への地目変更登記をして下さい。 登記地目が「雑種地」であれば、農家ではない一般人にも所有権移転が可能となりますから、借主(一般人)に売却することが可能です。 3.畑を宅地に地目変更した場合の固定資産税ですが、市町村によって地価水準や評価方法が異なるため一概にはいえませんが、1m2当たりの評価額は約30~50倍に上がると思います(宅地ではなく、雑種地でも同程度)。 ただし、住宅用地であれば、課税標準額を1/3に軽減する特例措置があるので(土地面積200m2までは1/6に軽減)、更地よりも上昇の度合いは緩やかになります。 4.「雑種地」の評価方法は市町村によって異なるので、場合によっては、雑種地単独の税額よりも、宅地(416m2)と雑種地(460m2)を合わせて2筆一画地の宅地として評価した税額のほうが低くなる可能性があります(2筆に住宅用地の特例が適用されるので)。 税額については、いくつかのケースを想定して実際に試算をしてみる必要があると思います。
補足
ご回答有難う御座います。 とても参考になります。 雑用地とも考えていましたが、委員会に行って「雑用地」か「資材置き場」にしようとおもい聞いたことがありました。そしたら、資材置き場にしても、なんかしんないけど、「どこに何を置くのか」とかの配置図も出さないといけないと言われ、資材置き場は無理かと考えてました。駐車場のほうが手っ取り早く転用できるかもしれないと言う事ですかね。