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市税事務から通知開示要求
市税事務から通帳を見せる様にいわれる事ってありますか? 今は社会福祉金のみの収入で生計を立てていますが住民税を滞納してしまい分割納付を組むにあたり預金確認と他から収入が無いか確認の為に通帳を見せる様に言われました。 が、普通は通帳確認まではしないとも聞きまたし、免除か減税制度もあるようですが一切そういった話もなく不信感でいっぱいです。 確定申告済みなので収入は把握しているとのことでした。 分割納付をされた方、通帳開示しましたか?また減税を受けれた方は案内とかありましたか?
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》免除か減税制度もあるようですが一切そういった話もなく不信感でいっぱいです。 住民税は前年の所得を基に課税されますので、国民健康保険とは違い免税や減税制度はありません。ただ近年の新型コロナの影響により大幅に所得が減少した方を対象として、特例的な措置で免税や減税制度が設けられているに過ぎません。 「払えないから払わない」で滞納すると、不誠実な納税者として厳しい対応をされるのは以前から一般的にあることです。 》分割納付をされた方、通帳開示しましたか?また減税を受けれた方は案内とかありましたか? 通帳開示を求められたのは現状では滞納者だからです。滞納する前に分割等の相談をしていたら対応は違っていたのではと思います。 また減税の案内ですが、新型コロナによる免税や減税制度ですから、影響を大きく受けている事業者、その専従者に対し主として行われていたように感じますが、それも有事だからの異例であって「必要な方はご自身で調べて申請して下さい」が減免制度の一般的なスタンスです。 ○調査の法的根拠は下記参照 国税徴収法141条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第146条の2及び第188条第2号において同じ。)を検査することができる。 一 滞納者● 二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれ を占有していると認めるに足りる相当の 理由がある第三者 三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、 又は滞納者から財産を取得したと認める に足りる相当の理由がある者 四 滞納者が株主又は出資者である法人