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相続

1.遺産分割協議をする際に財産全体を把握するのに財産目録?を作成するにはどのように行われるのでしょうか?形式はどのような形ですか? 2.また、作成されたものは一つの漏れもなく作成されるものですか?それとも、遺言者が作成していなかった場合に一番近しい相続人が作成することによって隠される可能性があるものですか? 3.その目録に不備があるように感じた場合、預金通帳の記載確認などは遡って確認請求できるものですか?また、相続発生から何年位遡れるものでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

最近私も経験したので参考までに・・・ 1.専門家であっても本人や親族が隠している、不明なものがあれば、複数の方面から調べることになります。不動産であれば、住所地や近郊などの役所で固定資産税の評価証明や名寄せ帳を調べることになります。預金なども金融機関へ片っ端から調査依頼をするようになります。 2.遺産分割協議書にある程度自信がある場合には、最後の項目でその他の財産は○○になどと書きますし、別途協議するでも問題ないと思います。 3.預金通帳などは金融機関次第と法律での保存期間などもあります。郵便局は結構昔まで取れました。銀行でも数年程度であれば簡単に取れると思います。 私の経験したのは、母方の祖父がなくなりその相続で長男(叔父)が預貯金や保険証などを隠しているところから、私が動き始めました。 上記のような方法で不動産を調べ、預貯金を調べました。金融機関では相続人や相続人の代理人が相続権・代理権を証明する場合、取引履歴のほとんどを見せてもらえます。そうしたら、亡くなる直前にお金の動きが頻繁(解約や引出し)にあり、寝たきりの祖父はありえないので長男やその嫁が動かしたのはすぐわかりました。それも振込で自分たちの口座へ動かしていたので、裁判などになれば金融機関から証拠を出してもらえます。 こちらが調べた履歴を出したら、言い訳ばかりしていたので、相続の前借的に処理させました。 役所関係や金融機関で調べられるものであれば、ある程度調べられると思ってよいかもしれません。

catsyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

1 遺産目録は http://72.14.235.104/search?q=cache:rhmY4yhJNbsJ:www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/syosiki/xls/kasai11-05_kaji_isanmokurokukinyuuyouhakusi_PDF.xls+%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%9B%AE%E9%8C%B2&hl=ja&ct=clnk&cd=15&gl=jp&lr=lang_ja このような感じです。 通常 本人か代理人、死後に同居家族(相続人)が作成します。 2 もれまくります、また意図的に隠す人も多いです 3 預金通帳は個人の生前のものは銀行は開示しません。裁判しても同じです。書面などの証拠があれば別だと思いますが、プライバシーをたてに通常は銀行は拒否します。 よって何年もさかのぼれません。 結構財産を特定するのは難しいです。

catsyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。目録参考になります。

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