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市税滞納について

夫には市税の滞納があり分割納付をしています。サラリーマンで今はギリギリの生活をしています。そんな中、最近妻が仕事をしだして収入があることを知った役所の担当者は収入の一部を増額して払うように言ってきました。法的に見て、これに応じなければならないのでしょうか?妻の収入は全く別物と考えていいのでしょうか?妻の支払い義務は一切ないのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
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回答No.4

ご質問を読み、他回答者様方々の質問の解釈とは少々違う印象を持ちました。 ご質問からの印象を整理しますと、以下のとおりです。 1.夫が市税の滞納をしており、現在、夫の収入より分割納付している。 2.最近、妻が仕事をはじめて、収入がある生活となった。 3.2を知った担当者が、「夫の分納額を増やすように」言ってきた。 そこで、「>これに応じなければならないのでしょうか?」「>妻の収入は全く別物と考えていいのでしょうか?」「>妻の支払い義務は一切ないのでしょうか?」が、ご質問だと感じたのですがいかがでしょうか。 >妻の支払い義務は一切ないのでしょうか? 夫の滞納ですから、妻の支払い義務はありませんよ。 >これに応じなければならないのでしょうか? あくまで想像ですが、担当者が「夫のみに収入があることを前提に」分納額を決定したのではないでしょうか。 分納額が決められた時点で妻の収入は無いことが考慮されているとすれば、妻に収入があるなら妻にも婚姻費用分担の義務はありますから、増額を言われても不思議ではないですね。 妻に収入があれば夫の婚姻費用の分担は軽減されますから、妻が無収入だった分納決定時より夫は今のほうが多く支払えると担当者が考えたのではないかと思いました。 夫が増額を拒み、行政が夫が拒んだことを理由に夫の預貯金や給与を差し押さえすれば、妻は必然的に収入から生活費を分担しなければならないので、そうならない為にも夫と担当者が分納額の見直しについて早期によく話し合う必要があるのではないかと思いました。

その他の回答 (5)

  • tknkk7
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回答No.6

・・・応じなければなりません、妻の収入は確かに非課税ですが、世帯収入には変わり有りませんから収入は収入でしょう。 妻に支払い義務は一応有りませんが、旦那様自身が支払い義務が有れば”世帯収入から納税をしなければならないでしょう。 夫だろうが妻だろうが、市税を納税しなければ”家財・家屋等、役所・税務署からの”納税指示に従わなければ➡差し押さえ等の強制的に”税金の徴収もありますから”即時・何れ住む処・生活する処を失うだけ、こう言う外部サイトへ、ノホホンと”悩みを打ち明けていられる場合じゃぁ無いだろうに。 市税滞納自身が”法律違反です、それに倫理上は”ご夫婦一体だから”同一生計世帯なら夫だろうが妻だろうが、納税をすればいいだけでしょう、悩む必要はナシ。 それに、サラリーマン世帯なら普通は、源泉徴収されているだろうし、勤務先自身が”全従業員に対して”天引き徴収➡納税者に変わり”代理納税をしていますでしょうに、”そこで、ギリギリな生活をしているとかいないとか、訳の分からない事は、まづ”有り得ません。 ”税引き後の”手取り給料金額で、皆様ヤリクリして生活を維持していますから。 そんな投稿者だけが、うまく税金逃れが出来れば誰も苦労はしませんから。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

滞納をどうするか? それは 行政の裁量 ですから 行政と話し合うのですが、コチラの話しが通用するか? それは、ごめんんさい、僕ではわかりません。 市側は 行政裁量権の逸脱や濫用 に当たらない という判断でしょうから ま、でも 濫用だ!、と正しく証明できたならば コチラの勝ち。

回答No.3

奥さんは、配偶者控除の対象になっていると思うのですが? 奥さんの収入が確か2017年度までは住民税も所得税も103万位までが配偶者控除の対象だったはず。 適当に検索したら藤沢市の例が引っ掛かったのでサンプルとしてURL貼ります。 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/haigusha.html 質問者さんの居住地も似たものでしょう。参考にしてください。 感じとしては、市役所の言い分が正しいと思いますよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

増額支払いという部分はちょっと分かりませんが、減免とかされていないでしょうか?場合によってはその部分で変更の可能性があるやもです。 また、分割回数を減らすような方向を言っているのかもしれません。 延滞税が減るでしょうから、増額して短期にした方が有利なのは確かかと。 妻の収入ですが、一定額以上は当然に所得税や市民税の対象になります。 市民税の基礎控除は33万で酷税より酷になっており、給与所得でも98万から課税対象になります。

  • kanstar
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回答No.1

まず、住民税のお話ですよね。 会社員の場合には、普通上は扶養控除等(異動)申告書を提出しているはずです。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?概要と書き方まとめ https://keiei.freee.co.jp/2014/11/07/nenmatuchosei-shotokukojyo/ つまり、奥様が働いていなかった又は働いていても一定の収入以下の場合には、旦那様の収入がなければ、生活が出来ないと理由で通常よりも住民税が減額されていました。 本来なら、通常よりも住民税が減額されているのにも関わらずに、住民税を滞納している状態が異常なのです。 > 最近妻が仕事をしだして収入があることを知った役所の担当者は収入の一部を > 増額して払うように言ってきました。 ということは、奥様が扶養控除の基準以上の所得を得るように成るということなので、今までの住民税よりも高くなるのは所得税法及び地方税法は当然です。

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