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相続放棄する予定ですが、賃貸建物の動産処分しました
- 相続放棄する予定ですが、賃貸建物の動産処分しました。死亡した生活保護受給者の市税滞納と所持金・預金についての質問です。
- 父の死亡時の財産は所持金27万円、預金残高32万円でした。賃貸建物は荒れ果てており、内部の動産を撤去するために使用しました。
- 賃貸建物の動産処分や預金の使用に関して、単純相続や通帳の戻し方について教えてください。
質問者が選んだベストアンサー
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1、 たったの27万円で葬式した それは 被相続人に相当の財産があるときは それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても 社会的見地から不当なものとはいえない という判例から、相続放棄の可能性あり。 動産の撤去費用として使用した ホントに価値のある動産だったのでしょうか? 交換価値の低いものについては、問題ないのでは? 判例を探してください。 自分に有利な判例があったなら、放棄の可能性もあるのでは? 2. 通帳に戻したら、こちらが不利になる。 と思います。
その他の回答 (4)
- tzd78886
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相続放棄するつもりなら、廃棄も含めて一切遺産に手を付けてはいけないのです。それをやってしまった以上、今更放棄はできません。
- terepoisi
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弁護士さんへ相談をおすすめします。 法テラスで紹介してもらうと初回だけ無料でできます。 特段の事情があるなどで後から相続放棄が認められることもあると聞いていますが、専門家に相談したほうがいいと思います。 質問者さんが放棄した場合、叔父さまやその他に相続権が発生しませんか? そちらの理解が得られないといろいろ面倒なことになりかねません。 今のご事情で相続の押し付け合いになったら不利だと思います。
- f272
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#1です。 #2の補足を見た。「資産価値があるなるような動産は一つもありません。」というのなら処分したことは問題ないだろう。リサイクル業者に売ったとかいうことなら単純相続したことになりそうです。 敷金はどうしましたか?まさか受領していないでしょうね。受け取ると単純相続したことになりそうです。 また賃貸契約を解除しましたか?これも単純相続したことになる可能性がありますから慎重に行う必要があります。被相続人が一人暮らしで亡くなった後は,他の相続人が利用することもないということなら処分行為ではなく保存行為と認められやすくなります。 滞納していた家賃はどうしましたか?所持金や預金から支払ったら単純相続したことになりそうです。自分のお金で支払うのならそんなことにはならないでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
(1) 単純承認したと判断される可能性が高いでしょう。 (2) そんなことをしても何も変わりません。賃貸建物にあったものを処分したのですから単純承認にあたるとされる可能性が高いでしょう。
補足
処分したというのは捨てたという意味です。 ゴミ屋さんに持って行ってもらいました。 資産価値があるなるような動産は一つもありません。 捨てるのもお金がかかるのですね