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遺産の開示について

六月に父が亡くなりました。私は3人兄弟の長男で姉と弟がおりますが、弟とは異母兄弟です。その関係もあり私と姉は、早くから家を出て、弟が両親と生計を共にしてきました。というよりは、大半は父の援助で生活していました。その弟と義母が通夜の席で、いきなり遺産の話を切り出してきて、分割するほどの遺産はないと言い張ります。ですが、姉の話では、以前に父の退職金や年金を預けた通帳などを義母から見せられたことがあるそうなので、納得がいきません。勤勉だった父がどれだけのものを遺していったのかぐらい家族として確認だけでも出来ないものかと思い、銀行に開示について問い合わせたところ、通帳残高しか教えてもらえないようです。同じ遺産相続人として知る権利の範囲はどの程度までなのでしょう?弟達は父が亡くなる以前から、口座の移動を繰り返していたようなのでその流れだけでもつかむことが出来ないのでしょうか?

みんなの回答

noname#41525
noname#41525
回答No.2

>通夜の席で、いきなり遺産の話を切り出してきて、分割するほどの遺産はないと言い張ります。 お父様の通帳類は義母が所持しているのですか。 親子関係であっても相続人同士ですから、全員が財産の範囲を知っておかなければ遺産分割はできません。先ずこれを分かってもらいましょう。・・・でも、故人をしのぶ通夜の席で遺産の話をした人ですからね~、ちょっと前途多難な感じです。質問者さんも義母の本質を見た思いだったでしょう。 >弟達は父が亡くなる以前から、口座の移動を繰り返していたようなので・・・・ これは お父様がそうしろと言ったことでしょうか? 例えば、お父様の意思で義母か弟へ口座異動したのであれば それは生前贈与ですし、年間110万を越える生前贈与は贈与税の対象です。それに、お父様が亡くなる以前の3年以内の贈与は『みなし相続財産』として遺産の範囲になります。 でも、贈与でなければ 義母らの遺産隠しですね。 参考になるかどうか、もし義母らがお金を手にせずとも、単に口座から口座へ金額を異動しただけなら、その調べ方として『顧客別異動明細表』を取り寄せる方法があります。 動きがあったと思われる月の取引明細を発行してもらうのです。勿論 少し面倒です。亡くなったお父様の除籍謄本や、相続人である依頼者の印鑑証明など(確か依頼者1名のもので良かったかと思いますが、銀行によっては違うかもしれません)、相続関係を証明するものなどが必要になります。 知りたい月ごとに(1ヶ月単位) 210円が掛かりますが、このまま義母達の言うことを鵜呑みするよりは はるかにスッキリです。 直接銀行へ出向いて下さい。電話では中途半端な返事しかされません。しっかりと自分は相続人であり、亡父の口座を調べたい、その為にはどうしたら良いか教えてほしい、と伝えて下さい。 ただ、引き出したものを現金のまま どこかへ隠し持っていたりすると調べるのは難儀ですね。 『調査嘱託の申請』 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans1.htm >弟とは異母兄弟です。 弟さんはお父様の実子でしょうか? であれば問題ないのですが、義母の連れ子で、もし お父様と養子縁組をしていなければ相続権はありません。この場合、法定相続人は 義母、質問者さん、質問者さんのお姉さんの3人ということになります。 色々と複雑な事情がおありなようで、話し合いが難しい時は 家裁へ遺産分割協議の調停申立を行なった方が、案外義母らは歩み寄ってくれるかもしれません。検討を祈ります。

esse1014
質問者

お礼

大変貴重なご意見ありがとうございました。親身にお答えくださり、感謝いたしております。この初盆にまた親族が集まるのでそこで話し合いが行われると思います。ご回答して頂いた事を参考に話し合いに臨みたいと思います。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

意図的に相続財産を隠匿するような気配が感じられますので、もはや話し合いのうえでの遺産分割は無理と考えられます。調停を申し立てるべきでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html 相続財産の隠匿を行うと、相続権を剥奪される可能性があることなど裁判所の人から説明があるでしょうから、よほど肝の据わった人でなければ裁判所の席で遺産を隠し続けられるものではないと思います。

esse1014
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。なるべく話し合いでと思っておりましたが、拗れるだけのようですね。調停ということも考えてみます。

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