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税金滞納と扶養の件でお尋ねします。

税金滞納と扶養の件でお尋ねします。 弟(30歳)が勉強(独学)の為、現在無職で 2年ほど前からの市民税・国民健康保険を滞納し、 なんとか貯金から分割で支払っています。 国民年金は支払いができていません。 父の扶養手続きをする事になりましたが、 ●現在の滞納分があると、扶養手続きに影響があるのか ●扶養手続き以前の滞納分は今後も分割で支払えるのか ●国民年金保険料免除制度・一部納付制度は適用になるのか 市役所が遠い為、こちらで相談させて下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父の扶養手続きをする事になりましたが… 誰が父を扶養するのですか。 弟が? それともあなたが? しかも、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 扶養者が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法のこととして回答します。 >●現在の滞納分があると、扶養手続きに影響があるのか… 関係ありません。 滞納分を今後支払えば、支払った人の社会保険料控除となるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm というか、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >●扶養手続き以前の滞納分は今後も分割で… 分割はそれだけ利息がふくらみ、ますます支払が困難になるだけです。 >●国民年金保険料免除制度・一部納付制度は適用になるのか… 情報が少なすぎて判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cocokappa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >誰が父を扶養するのですか。  分かりづらい書き方ですみませんでした。  父の扶養に弟が入ると言う事です。私が扶養に入った事がないので、  税法、社保、給与 (家族手当)など色々あることすら知りませんでした。 >分割はそれだけ利息がふくらみ、ますます支払が困難になるだけです。  それは弟本人も分かっていると思いますが、市役所に相談した結果、  分割でも利息分は払わなくて済んでいるようです。

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