• ベストアンサー

相続問題について

不動産の相続についてですが父親が亡くなった後に大半の不動産が長男に相続登記がしてあります。それが死後5年以上たった年月日で登記が移っています。この登記には兄弟姉妹の同意書が必要だと思いますがほかの兄弟姉妹には全く知らない間に相続登記が済んでいます。ただし長男は最近死去して子供も妻もいません。これって代書屋や法律家の力次第で相続登記ができるものですか?このことが争いの発端となっています。法務局で問いただしたのですが納得いく返答がありませんでした。不信感いっぱいなのですが20年近い年月が経過していますがこの先、かかわった代書屋さん相手に裁判なども可能ですか? アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.1

父親が遺言書を書いていたのでは?

isumannda
質問者

補足

一切遺言状の類はありませんでした。これは長男に確認済です。ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

遺言書があれば別ですが、本来、兄妹姉妹の同意なしには長男の単独名義に相続登記することはできません。20年ほど前ということは平成13年前後の登記ということでしょうか。  その時に関わった司法書士事務所が分かるのであればそこに問い合わせをして聞いたほうが早いと思います。 なお、平成20年に不動産登記法が改正され、権利に関する登記の申請情報とその添付情報については登記受付日から30年に延長されました。あなた方はこの登記に関する利害関係人ですので、法務局に出向いてこれらの書類を閲覧することができ、必要ならスマホやカメラで撮影することも可能です。これらの書類を閲覧すればその添付情報から誰がどのような書類を提出したかが分かります。もし偽造の書類があった場合は私文書偽造や公正証書原本不実記載罪となりますが、残念ながらすべて5年の公訴時効にかかっています。先の登記の添付情報を調べた結果、遺産分割協議書や特別受益証明書が偽造されていた場合は印鑑証明書も偽造されていたこととなり、その偽造を誰が行ったかにより、責任の所在も明らかになると思います。司法書士自らが偽造に関わるということはまず考えられません。そんなことをしたら司法書士登録が取消されることになりかねません。 なお、今回その長男が亡くなったことによりあなた方が相続人となりますので、現在の長男名義からあなた方への相続登記をすることができます。

isumannda
質問者

お礼

ありがとうございます。あなたが一番的確なるアドバイスをくださいました。心から感謝いたします。感謝の気持ちでベストアンサーにさせてください。ありがとうございました。

関連するQ&A