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遺産相続についてのアドバイス
- 遺産相続についてのアドバイスをお願いします。父親と母親が亡くなり、子供たちの相続権について疑問があります。
- 養子に行った長男が相続権を持っているのか、また長男の子供たちにも相続放棄の意思表示が必要なのか知りたいです。
- 相続する資産の総額は約300万円の不動産で、代理人に依頼してもなかなか進展しない状況です。早急にアドバイスが必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>養子にいった長男にも今回相続する権利はありますか? 長男の養子縁組は、普通養子縁組ですよね。 とすれば、長男は「養子先の養父の相続と実父の相続」が出来るのです。 つまり、二つの同族が合法的に出来るのです。 >養子に行った長男に今相続権利が存在するのか? 先に書いた通り、故人の長男にも相続権があります。 従って、故人の長男の相続権は「長男の子供が相続権を引き継ぎ」ます。 >長男の今存命の子供たちに迄相続放棄の意思表示がいるのか 当然、必要です。 相続による土地の名義変更には、相続権者全ての同意が必要です。 俗にいう「遺産分割協議書」ですね。(ワープロで、自分で作成可能) ※遺産分割協議書の様式は決まっていません。HPで検索すれば多くがヒットします。 皆が署名して+皆が実印を押印して+皆が印鑑証明書を提出する必要があります。 と同時に、故人である実父の戸籍謄本が必要なのです。 戸籍謄本で、法務局は「他に相続権者は居ないのか?」を確認します。 一人でも遺産分割協議書に載っていない者がいれば、名義変更は拒否となります。
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- f272
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> その養子にいった長男にも今回相続する権利はありますか? 今回の相続とは誰の相続のことですか?父親?母親?次男? それから長男はいつ死亡したのですか? その辺がはっきりしないと、場合分けが必要になって説明が面倒です。 長男の配偶者の承諾が必要になるケースかもしれません。
お礼
早速のアドバイスに感謝いたします。ありがとうございました
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1706)
養子に行っても実親との縁が切れるわけではなく、実親・養親の両方の遺産を相続する権利があります。 そして長男さんの子達には、長男さんが相続するはずだった権利が、長男さんが死亡していることで移っています。 なので、質問者さんの御両親の遺産の分配には、法定相続人として長男さんの子達も含まれます。 遺産相続には相続人全員の合意がないと進まないので、相続人全員で意向をまとめてくれないと代書屋さんもどうしようもないのでは?
お礼
早速のアドバイスに感謝いたします よくわかりました。 ありがとうございます。
- q4330
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養子と言いますが法的には二種類あります 1)嫁側の姓を選んだ結婚 2)嫁側の姓を選んだ結婚した後で嫁の親と普通養子縁組を行う (1)の場合は嫁の親の法定相続人にはならない (2)の場合は嫁の親の法定相続人であり、産みの親の法定相続人でもある 養子縁組をすれば実子と同じ権利があります。
お礼
早速のアドバイスに感謝いたします
補足
実父が兄弟で兄の家に子供がなかったので弟の実父が自身の長男を養子に出したのです。
お礼
早速のアドバイスに感謝いたします。よくわかりました。 連休明けに法務局に行って詳しく書類を取って対処いたします。感謝します
補足
父親の実の兄の家に子供がなく長男を子供の時に養子として出したのでした。現在はみんな故人です 実父が遺言で二人の兄(次男)姉(長女)に相当の遺産分配をしています。現存の姉(次女)一人と私(三男)と弟(四男)の三人は そのことを全く知らなかった。土地の遺産分配をして登記することにしたらこの問題が出てきました。代書さんも依頼したことを半年もそのままにしてるので不満なのです。ありがとうございました。