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あいまいに相続した土地の時効取得について
父母が死んで19年、父母の1戸建・土地に長男として家を守るために夫婦住んでいます。 固定資産税も毎年、支払いしています。 長男として夫婦ともに死ぬまで父母を見ました。 しかし、父母の死後6カ月間で父母の土地を相続するために、5兄弟に承諾の判を要求したが、 反対されて5人中、1人だけ判をもらった。 詳細の状況は、 1)死後の預金分配は終わっている。 2)父母の死後、1戸建・土地を守るために19年住んでいる。 3)現在、兄弟との付き合いはなく、居場所がわからない。 4)固定資産税も毎年、支払いしている。 5)今後も住みたいため、住み続ける。 6)不動産登記は父名義のまま。 以上ですが、ここで質問です。 住み続ける意思で10年以上経過すると時効取得できると 聞きましたが、上記の条件で不動産登記を私に変更できますか? 他に何か条件、取得できないなどありましたら教えて下さい。 今回のケースは私だけでなく、比較的、多い事例とは思います。
補足
では二世帯住宅に建て替えても、地代や家賃を他の共有者に 請求されても支払う義務もないということでしょうか?