- 締切済み
相続したマンションについて・・・
親が亡くなりまして、兄弟でマンションを相続しました。登記等はまだ行っていません。 マンションを売却し、お金を山分けするとします(もちろん兄弟全員の合意のもとです) 不動産を売却するための便宜上、登記を長男一人にするとします。 その後、800万で売れたとして、4兄弟で200万円ずつ分けるとします。 そういった場合、長男から、他兄弟への贈与・・・ということで贈与税がかかる・・・なんてことは・・・ありませんよね?? (それとも、そういうことになってしまうので、それを防ぐために、兄弟全員の共有名義に登記をする・・・というのが普通の流れないのでしょうか??)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1
登記を長男Aの名義にしたとします。 Aはそれを売却します。 譲渡所得にかかる税金の納税義務者はAです。 Aは所得税負担をします。 残った代金を、兄弟4人で分ける、つまりAから他の兄弟B、C、Dに現金を渡します。 この現金の交付は「贈与行為」です。 登記をA、B、C、Dの共有にして、売却代金をそれぞれが持分に応じて得て、譲渡所得として申告をし、納税をします。 その残金は、各人に残ります。 あたり前の話ですが、贈与税は発生しません。