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共同相続登記
祖父が亡くなり相続登記をしようと思うのですが、相続人である叔父が法定相続に従った共同の相続登記にしろと言われました。 そこで、例えば祖母と兄弟姉妹が4人いたとします。土地が27m2と273m2の2筆ある場合、土地27m2を祖母の単独の名義にし、土地273m2のうち123m2を祖母の持分。残り150m2を4分割し、37.5m2の持分とする共同相続登記はできるでしょうか? 叔父は、土地の全部を合わせた面積で、法定相続分に従った(祖母が2分の1、後は兄弟姉妹で4分の1)共同相続登記をしろと言っています。 アドバイスよろしくお願いします。
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出来ます。 相続については放棄をしなければ 相続について名義変更の期限がありません。 いつ行ってもいいので売却予定等なければやらない方が多いです。 相続人が無くなって被相続人から見て孫の代に登記を やるケースもよくあります。 売却の予定が無い、内容に対して相続人が納得しているので あればそのままの方がいいですよ。 その際は合意書を作っておくといいでしょう。 登記には以外に費用はかかります。
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- akak71
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#2ついて 分筆登記には、相続登記しなくてもできます。分筆登記を先にし、相続登記した方が安い。 遺産分割協議は必要となります。 #2相続登記 分筆 共有物分割 となり高くなります。 #1ついて できれば、早く相続登記した方がよいと思います。 だんだん知らない相続人が増えてくる。 今できないなら、将来はもっとできなくなります。
お礼
回答ありがとうございます。 話し合いは、うまくいきそうにありません。 被後見人に誰がなるかで揉めてしまいました。私は、祖父が亡くなって 、生きていた時も母がすべてその方の面倒を看ていたので何で駄目なのか分からないのですが…あちらが、法廷でというので仕方ないです。
- hima-827
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質問者様のお考えのように、相続時に分筆後に登記は出来るようです。 でも、全員が承諾しないと、申請が出来ないようですので、叔父さんが反対しているのであれば、難しいと思います。
お礼
回答有難うございます。 本当に叔父は話が通じません。もともとそういう方なのですが、 法廷で決着つけるというので、そうしてもらう事にします。
- nksk712
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こんにちは 相続登記の内容については、相続される方たちでの合意があればどんな分割をしようとも問題はないと思います。 ただ大きい土地に関して、一筆を共有して相続するより分筆されて相続されたほうがよいと思います。 共有すると持分を処分する時にほかの方の同意も必要になりますし、仮にどなたかの持分に抵当権が設定された場合、その抵当権が実行されると競売にかけられたりすることもあります。
お礼
回答有難うございます。 叔父の家には、外国の方がいて、出来るだけとりたいみたいです。 話し合いも長男なんだから…とその女性が出てきて、話になりません。 長男は全部持っていけるんだよ。と片言で言われます。法廷だ~と怒鳴られました。さすがに恐いので、言うとおり裁判で争うようです。
- TOGO123
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不動産は合意があれば、どんな分け方でもできます。 (祖母単独や 兄弟一人の単独も可能) ですが後のことを考えたら金銭での代償や 売買して金銭をわけるなど、すっきりした形を目指すほうがいいでしょうね。 後で相当な苦労をします。
お礼
回答有難うございます。 叔父は、全部自分の単独名義にしろ…長男なんだぞ。と夫婦で言っています。それは、他の兄弟も納得しないので、法廷で決めるからいい!!と怒鳴って帰るんです。(もう何度も)恐いので、そうしてもらう事にしました。
- tk-kubota
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法定相続ならば、誰の協力も不要で、戸籍簿謄本などで、単独で登記ができます。 しかし、複数ある不動産のうち「ある不動産は、特定の者に単独登記」と云うことでしたら、他の相続人の承諾が必要です。 また「4分割して」と云うように分筆登記するのでしたら、一旦、相続登記したうえで全員の分筆登記申請となります。 その後、4分割でしたら4人で分け合えばいいです。 4つに分筆して、それぞれ4人が個別の筆を所有するなら共有でもないし共同でもないです。 更に「土地の全部を合わせた」と云うように、合筆登記でしたら、これまた法定相続登記したうえで、後に、その合筆登記分を法定相続ならば単独で持分登記します。 合筆登記しないで、各筆について法定相続したいならば、各自が単独で持分登記できます。
お礼
回答有難うございます。 叔父とは協議で済むと思ったのですが、夫婦で自分の単独名義にと…法律で法定相続の話をしても、協議なんだから関係ない。そうしろと言う事です。話し合いのレベルではないです。私の母は、祖父母の面倒もみて、病気の姉の面倒もみて…なんか納得いかないので、叔父の言うとおり法廷で争う事になりそうです。
補足
回答有難うございます。叔父が10月までに済ませないといけないんだとしきりに言うので、急いでいたのです。名義変更に期限はないのですね。 ただ、私の家では、叔父夫婦が全部よこせと言っているので、多分協議はできないと思います。裁判でするしかないのかと思っています。 祖母が亡くなったら、土地は売ります。叔父とは二世帯で仲もよくないので…ただ、祖母が叔父を嫌いで、面倒看てくれている私の母親に自分の持分をあげたいといっているんです。書士の先生にきいたら、祖母が遺言書を作るには遺産分割協議書が必要と言われました。遺産分割協議書が作ることができれば、登記変更は後でも良いという事なのでしょうか?それとも、祖母が遺言書を作るには、名義変更も必要なんでしょうか? 知識がなく、すみません。