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相続人は誰?土地の登記について
夫が亡くなりました。夫の名で登記している不動産は私の名で登記を変更するべきか考えています。もしも登記の変更をせず夫の名前のままだと私の死後誰が相続人になるのでしょうか。私達には子供がいません。私も夫も兄弟があるのですがどちらの兄弟が相続人になるのですか。
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#5です。(度々の長文で失礼いたします) >初めての事で何もわからず登記も複雑そうだし。 たしかに、お察しいたします。 登記をしないで、亡くなられたご主人の名義のまま、 固定資産税を払い続ける、という選択肢もあります。 先に説明した、相応のリスクを背負うことを理解したうえなら、 それも良いのでは? 今のままでは、財産を処分して施設に入る事もできませんし、 大きな手術を受けたり、介護が必要になったとしても、 不動産を担保にお金を借りることもできません。 行政のリバースモーゲージ(死亡時に残債を相殺する逆の住宅ローン) も使えないでしょう。 貴女が住むことの出来る家(財産)は、 貴女の個人的な財産ではないという事です。 一部は義弟との共有状態です。 それを承知の上なら、 最終的な選択は、ご自身でなさった方が、 後悔することもないでしょう。 >一番簡単でかつ自分の意思を実現できる方法を探しています。 貴女にとって一番簡単な方法は、 後でトラブルに巻き込まれた人にとっては、 とても迷惑になるという事もあります。 貴女の死後、義弟とその親族に遺贈することが明確であれば、 それを公正証書遺言や信託銀行に託すことが、最善の策だと思いますが・・・。 >私の死後は夫の弟の家族、 >又夫の弟が私より先に死亡した場合は >弟の子供に相続して欲しいと思っています。 >やはり登記は必要ですか?遺言だけでは不十分でしょうか。 仮に貴女が未登記のまま、遺言を残して他界したとします。 万が一、その遺言に不備があったらどうしますか? 貴女が生き返って、書き直すことが可能であれば、それもいいでしょう。 しかし、現実は貴女の兄弟姉妹や甥姪までもが、トラブルに巻き込まれます。 なぜなら、遺言書に不備があれば、義弟への遺贈はすみやかに行きません。 仮に遺言書が完璧だったとしても、 未開封で家庭裁判所に持ち込み、所定の手続きが必要です。 *下記URL参照 完璧に書いた遺言書、貴女の葬儀の席で、 遺言の重要性を知らない人が、「こんなんあったけど」とウッカリ開けてしまったら? ハハハ!大爆笑・・・。では終わりませんよね? なお、この書き込みやアドバイスを 意思決定のための参考になさるのは、かまいませんが、 最終的な決定をする事は非常に危険です。 なぜなら、私は弁護士でも司法書士でもありません。 良く言えばボランティア、悪く言えばおせっかい野郎です。 必ず専門家にご相談ください。 まずは貴女のお考えをまとめ、 未登記のまま義弟とその親族への遺贈が可能かどうか、 行政の無料相談または弁護士や司法書士の有料相談に行くことを強くオススメします。 精神的につらいかと思いますが、 お金と時間と足を使って、ご自身で自ら行動してみることをオススメします。 そうする事で、ここで質問を繰り返すこと以上に、 「今まで見えなかったもの」が「見えてくる」のでは?と思います。 全てを理解した上で、「貴女が正しいと思う決断」をされたのなら、 それがどんなご判断でも、少なくても後悔することは無いでしょう。 残念ですが「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。 専門家に依頼すれば相応の料金がかかるでしょうし、 ご自身で対処するのであれば、必要とされる知識の習得は不可欠です。 出来るとことは自分でやって、後は専門家に任せるのもアリだと思います。
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- natu77
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#2・4・7です。 やっと司法書士さんからの連絡がありました。遅くなってすみません。 今回の私の場合、多分、司法書士さんの手間賃は10万くらいだと思います。(全部でいくらくらいと言われたので、推定ですが) 今回、私が司法書士さんに依頼した内容は、登記手続きのみですので、安く済んだのだと思います。 ちなみに登記内容は、父からの相続と兄からの贈与と2種類を一度にお願いしたので、相続のみより多分高いと思います。 私自身が自分で用意したものは ・被相続人(亡くなった父)の出生から死亡までの戸籍謄本 ・法定相続人(私と兄)の戸籍謄本 ・相続する不動産の登記簿謄本 ・相即する不動産の固定資産評価証明書 ・被相続人と法定相続人の住民票 これに、兄が相続放棄をしてくれたので、その受理書と、兄からの贈与もあったので、そっちの必要書類でした。 質問者さんが、弟さんと相続されるのであれば、司法書士さんが「遺産分割協議書」を作ってくれると思うので、印鑑証明がいるくらいではないでしょうか? 全部の必要書類を取って貰うと、その費用+司法書士さんの手間賃がいるので、少しでも安くと思われるのであれば、自分でとれるものはとった方が安いと思います。 自分で用意した分の費用は、全部で13000円くらいだったと思います。 後、これに登録免許税と言うのが、相続する不動産の評価格によってかかってくるそうです。4月から倍になると聞きましたが、それでも0.2%だそうで、他の場合より随分安いそうですよ。 お友達に司法書士さんがおられるのなら、安く出来るようにきっとアドバイスしてもらえると思いますし、きちんと書類が整っていれば、若くても大丈夫だと思います。 実際、私が依頼した司法書士さんは年配の方でしたが、委任状をよ~く見ると、実際に手続きに行くのは、事務所の若い方みたいでした。 ご参考までに。
お礼
詳しく教えていただき大変参考になりました。皆様に色々教えていただき本当に助かりました。心よりお礼申し上げます
- natu77
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#2・4です。 >登記は面倒だし費用もかかるので 現在、私は父の不動産の相続登記を司法書士さんにお願いしています。 来週あたり、見積もりが判る予定なのですが、相続登記は普通の登記より、費用がかなり安いそうです。 お急ぎでなければ、どのくらいだったか、判った時点でまたここに書き込ませて頂きますよ。 相続登記の手続きは、そんなに面倒なものではないです。 必要書類も簡単に揃いますし、そろえてお願いすれば、司法書士(行政書士)さんの費用も抑えられますしね。 父が実は、行政書士の資格も持っていたので、遺言をきちんと作る費用についても、残してますが、これも結構かかりますよ。 何より、除籍謄本は1通750円かかります。関係者すべての除籍謄本をそろえるだけで、費用がどんどん増えるのです。 今なら、質問者さんのご主人、質問者さん、ご主人の弟さんだけで済みますが、これが質問者さんが亡くなると、質問者さんのご兄弟の分もと遅れたらそれだけ枚数もかさみます。 出来れば、現段階で一度きちんとされた方がいいと思いますよ。
補足
回答ありがとうございます。私には個人的に知っている司法書士がいます。彼女も力になってくれるとは言うのですが20代の新人さんなのでもっとベテランの方にお願いするべきかとも思います。登記だけならどんな司法書士にお願いしても同じでしょうか。費用についても参考にさせて頂きたいので教えていただけましたらありがたいです。
- bungy1234223
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#4です。 ・遺留分について 第三順位の相続人(亡夫の弟・弟が亡き場合は弟の甥姪まで)には、 相続人になることは出来ますが、 遺留分はありません。 これが第一順位、第二順位の相続人との大きな違いです。 つまり、第一順位、第二順位は、一定の遺留分があり、 「裁判等でゴネれば、必ずいくらか貰える」のです。 法律で、遺留分を認められているのです。 が、第三順位は相続人の権利そのものを「打ち消し」されたら、 いくら裁判で争っても、貰えないのです。 第一順位、第二順位は相続権と遺留分がセット。 第三順位は相続人の権利のみ。 このため、子どのものいない夫婦などは、 互いの死後、それぞれの老後を守るため、 第三順位の相続人の権利を打ち消すために、 公正証書遺言を残すのです。 何もしないと、先出の「ドロ沼」となる場合もあります。 *義弟の配偶者や、義弟の甥姪配偶者には相続権がありません。 ・時効について 消滅時効・・・(例)借金を催促されたが、20年も前の話なんて、今さら時効だよ。 一度も催促しなかったクセに。 時効によって債権を請求する権利が消滅するケース。 取得時効・・・(例)他人の土地を、公然かつ平穏に、所有の意思を持って、 一定期間、継続して所有すること。 知らずにやる場合(善意)は10年。 知っててやる場合(悪意または有過失)は20年。 これだけ見てもモメそうな感じがしますが、さらに所有者Aが、占有者Bと争うため、 所有者Aが第三者Cに売って登記した場合、 Bが悪意で20年の時効期間が必要と仮定して、時効完成前ならBの勝ち。 逆に時効完成後ならAとCの勝ち。 と司法の判断も分かれています。 時効の途中なら、現時点で登記できないBを保護し、 時効が完成したら、自らすみやかに登記しないBを排除して、 元の所有者Aと買主Cに軍配をあげるのです。 さらに負けたほうが20年前の開始時期をめぐって争ったり、 もはや占有屋と乗っ取り屋のプロ同士の修羅場と化しています。 例えば時効期間中「公然かつ平穏に?」固定資産税は誰が払うのか? 「善意の占有者」とは、悪意か善意か誰がどう正しく判断するのか? 戦後のどさくさ以降、同様のトラブルが多発したため、 裁判所が仕方なく判断した経緯が分かるかと思います。 時効は選択肢から外すことをオススメします。 ・個人的なアドバイス 今回は義弟の好意に甘えて、貴女が登記される事をオススメします。 理由は、このまま放置したとして、将来、人の良い義弟が亡くなり、 義弟の配偶者や甥姪が、貴女の財産を絶対に狙わない! という保証はどこにも無いからです。 登記に協力してくれた義弟には、例えばお礼として、 今回頂いた香典を現金で倍返しするとか、 遺言書を作成して、貴女の死後に義弟とその親族に財産を譲るようにするとか、 感謝の気持ちを示せば良いのでは? 遺言書は義弟に渡すのではなく、第三者(信託銀行や公正証書など)に託すべきです。 理由は、将来、義弟に対する貴女の気持ちが変わることもありえるからです。 まずはご自身の平穏な将来を守るため、 行政の無料相談または弁護士や司法書士の有料相談に行くことを強くオススメします。 税務署は相続税や相続の書類だけを求めます。 法務局は登記のみにこだわります。 役所は除籍謄本や戸籍謄本の書類を出すのに、抜け落ちていたりします。 縦割り行政の弊害を、肌で感じる事でしょう。 葬儀の後、香典返しやお墓や仏壇等、 営業電話で苦しんでおられるかとお察しいたします。 私の母も葬儀の後、過労で入院いたしました。 まずはご自身の今後の生活を最優先にお考え下さい。 ここが踏ん張りどころです。 月並みな言葉ですが、がんばってください。
補足
ご親切に教えてくださり心よりお礼申し上げます。初めての事で何もわからず登記も複雑そうだし。一番簡単でかつ自分の意思を実現できる方法を探しています。私の死後は夫の弟の家族、又夫の弟が私より先に死亡した場合は弟の子供に相続して欲しいと思っています。やはり登記は必要ですか?遺言だけでは不十分でしょうか。ご指導ください
- natu77
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#2です。 今回、相続登記されないのには何か訳があるのでしょうか? #3の方が書かれているように、遺言を残せば、質問者さんの死後、ご主人の弟さんにすべて行くようになるとは思うのですが、このままだと、質問者さんの相続された財産があいまいで、うまく遺言に書けるのかな?と思ったものですから。 行政書士などに相談されたら、こういう場合の遺言の残し方など、教えて貰えるのではないかと思います。 遺言もきちんと残さないと、この場合、質問者さんの望まれる形ではおさまらないと思いますので。 市役所などで、無料の法律相談などありませんか? そこで聞かれるのもいいですよ。
お礼
登記は面倒だし費用もかかるので遺言だけで済むのであれば良いと考えました。大変参考になりました。ありがとうございました
- bungy1234223
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子供のいない夫婦で、 夫が亡くなった場合は、 両親が他界している場合、 夫の兄弟、その子(甥や姪)までが相続人となります。 そこで終わりです。 理由は「(遠い親戚からある日、財産が転がってきて)笑う相続人」を無くすためです。 ちなみに第三順位と呼ばれる兄弟姉妹(亡くなった場合は甥や姪)には、 遺留分はありません。 この遺留分ナシを更に強めて、親戚の登場を阻止するため、 子供のいない夫婦は、 それぞれの両親が亡くなった時点で、 夫婦それぞれが公正証書遺言などを残し、 自宅などが相続トラブルにさらされないよう、 自分の死後、配偶者へ財産を相続させるのが最善の策と言われています。 近所でも似たようなトラブルがありました。 奥さんは亡夫の全財産を保全され、 十数人の夫の甥姪と司法書士を間に話し合いを継続中です。 数年前、財産目当て?のホームヘルパーに連れられて、 県外の老人ホームに入居し、アパート兼自宅は空き家状態です。 アパートは学生数人の単身者だけだったので、 (奇跡的に?)卒業と同時に全空室になりました。 「最後まで面倒見るから」とヘルパーは自宅を売却させたいらしいのですが、 亡夫の甥が阻止しています。 例えばこのケースでは、 このまま放置して老人ホームで奥様が亡くなると、 奥様側の兄弟姉妹または甥姪が登場し、 さらに「私が最後まで面倒を見たんだから」とホームヘルパーも出てきて、 がっぷり3つに組み、おそらくドロ沼となるでしょう。 さらに別のケースでは、連絡の取れない十数人の兄弟姉妹や甥姪を放置し、 一部の親族が財産(不動産・現金)を支配して、 取得時効を狙うというウルトラCもありました。 まだ最後まで見ていませんので、 結果はどうなったか分かりませんが・・・。 昔は大家族だったので、このようなトラブルも少なかったのですが、 核家族化が進み、家族の形態も多様化したため、 法律が古いという議論もあります。 元々の法律の趣旨は「亡き夫側の財産を、少しでも夫側の親族に残す」 という事らしいのですが・・・。
お礼
取得時効についてもご説明いただけませんか?宜しくお願いします
補足
回答ありがとうございました。NO1とNo2の方の所で補足させていただきましたので、再度ご指導していただけましたら幸いです。ところで遺留分についてもう少しご説明していただけませんか?
- natu77
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今のままだと、奥様の名義にはすぐには出来ないと思います。 ご主人名義の不動産の相続人は 奥様 3/4 ご主人の兄弟全員で 1/4 の割り合いですので、この全員で、法定相続するか、遺産分割協議で決めるかしないといけません。 そうでないと、登記自体出来ないと思います。 奥様の単独相続にするためには、他の相続人と遺産分割協議して、そのように決めた遺産分割協議書を作成するか、他の相続人全員に相続放棄の手続きをとっていただく必要があると思います。 相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内と決められていますので、されるのなら早い方がいいです。 もしも、このままほっておくと、自動的に単純相続したものとみなされ、奥様の持分が3/4、その他の相続人全員で1/4となります。 今後、この相続された方がお亡くなりになったりすると、相続人が代襲相続となり、その方のお子さんや配偶者となり、どんどん相続人の数が増えていきます。 ややこしくなること、間違いないです。 なので、ここできちんと話し合って、ちゃんと登記までされておくことをお勧めします。 ちなみに、私も1月に父を亡くし、やっと兄と相続登記の手続きまでこぎつけました。ここでやっておかないと、兄に万が一の時には、兄の3人の子供に移りますので、この子達を探さないといけないからです(どこにいるのか判らないのです)。 叔父は祖父の土地のちゃんと相続登記を済ませていなかったせいで、いまさら相続の手続きをしようと、私や兄に言ってきていて、ややこしくて仕方がないようです。(本当の相続人である母が亡くなってしまっているため) こうなると費用も手間も大変みたいですよ。 ご参考までに。
補足
回答ありがとうございます。NO1の方の所で補足しましたように親族は私と夫の兄弟1人だけです。又私は今回一人ですべてを相続したいとは考えていません。今回登記せずに夫の家族に私の死後すべてを相続させる事は不可能でしょうか。どうぞご指導下さい
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
現在の法定相続人は配偶者のあなたと夫の親(親がいなければ兄弟)です。もし遺言書ですべてあなたにとあるか、他の相続人との協議でまとまればすべての財産をあなたが相続することも可能です。 相続の手続きをしないままであれば、相続財産は共有ということになりますので、もしもあなたがなくなれば夫の親族と、あなたの親族との両方に相続権があることになります。(相続の割合はことなりますが。)
補足
回答ありがとうございます。補足させていただきます。私も夫の両親も既に死亡しています。死亡した夫と私にはそれぞれ兄弟が1人だけです。私は財産全部を相続しなくても良いと考えていますが今回の法定相続人の夫の弟は相続は期待していないです。私の死亡時には夫の弟の家族に全部相続してもらいたいと考えています。どうぞご指導下さい
お礼
法律は知っている者の味方というアドバイスを胸に考えていきます。幸い友人に司法書士が一人税理士が数名おります。ただどこから考えていけば良いのかもわからなかったのでBUNGY様には本当にお力になっていただけました。心より感謝申し上げます