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不動産所得の手続きについて
今年から家賃収入が月10万円が父に入るのでその半分の5万円を現金で受け取る予定です。開業届を出すと10万円の控除が利用できるそうで父が出すそうです。 ①私も出すよう勧められましたが、私は派遣社員です。 失業保険を申請することが度々あります。開業届を出すと事業をして働いて所得を得ているとみなされ失業保険を貰えないでしょうか。 ②開業届を出さずに確定申告し税金をきちんと納めれば問題ないのでしょうか。 ③私は10万円の控除が受けられなくなるでしょうか。 ご存じの方がいらっしゃいましたらぜひ宜しくお願いします
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》青色申告承認申請書の提出をしたいと思います。 開業届を出さずにこちらの申請をしても差支えないでしょうか。 開業届の提出は必要です。 当年から青色申告を行うには提出期限があります。その提出期限の起点となるのが開業日だからです。
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- munorabu
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①貰えません。 ②開業届を出す出さないに拘らず収入があればハローワークへの届出が必要ですし、その額によっては減額或いは支給停止もあります。 ③開業届だけでは10万円控除は受けられません。青色申告承認申請書の提出が税務署に必要ですし、相続開始から4ヶ月以内という提出期限もあります。 そもそも貸ビルの所有権の1/2が貴方なら、お父さんからの贈与は認められず不動産収入として課税されると思います。 また5棟10室要件と言って一定の事業規模で無い限り専従者として給与も受けられません。 年60万円から固定資産税や減価償却など経費を引いて、年間20万円以下の所得なら申告が不要です。
補足
年間20万円以上の所得になりますので申告が必要そうです。 ③青色申告承認申請書の提出をしたいと思います。 開業届を出さずにこちらの申請をしても差支えないでしょうか。
開業届を提出後に失業した場合、売上が0でも失業しているとは言えないので失業保険はもらえません。 ただ、そもそもその5万円はどういう名目でもらうつもりなんでしょうか? あなたにも開業届をすすめるということはお父さんが青色申告で専従者給与として支払うわけではなく、ただの贈与ですよね? お父さんがあなたに上げる5万円を給与という名目で経費として落としたいなら別ですが、ただの贈与なら年間110万円までは贈与税は非課税となるので何もせずに普通にもらっておけば、10万円の控除どころか税金がかかることすらありませんよ? もちろん他に贈与を受けているお金が無いことが前提ですけど。 ですので回答は以下となります。 ① 冒頭の通り。 ② 月5万円の贈与ということなら年間60万円なので、贈与税の基礎控除(年間110万円)内であり、そもそも税金が発生しません。 ③ 開業届を出せば受けられますが、開業届を出した方が損をしますし、そもそも10万円の控除を受ける必要すらありません。
お礼
質問に相続の説明が抜けており失礼しました!
補足
ご回答ありがとうございます! 説明不足で申し訳ないです。母が亡くなり不動産のビルを父と私で相続しました。 そのビルの中に入っている店舗の家賃が今まで母の口座に振り込まれていた10万円が父の口座に振り込まれるようになりました。(母の叔父さんが管理していてうちの分として振り込んでくれます) 母の不動産を法定相続分の半々で分けたので家賃も半分の5万を私に渡してくれています。 開業届を出さずに贈与として月5万円を受け取って良さそうで有難いです。
お礼
ご回答ありがとうございました!開業届は提出したいと思います。