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在宅ワークの所得38万円以下の場合について
- 主婦が在宅ワークで所得38万円以下の場合、税金の申告や扶養控除の手続きなどについて不安があります。
- 在宅ワークの売上が約150万円で仕入原価が100万円、経費が20万円の場合、所得38万円以下になるかどうか悩んでいます。
- 自営業として開業届を出している場合、主婦の職業は「自営業」とするべきでしょうか。また、医療費控除の申請は主人の名前で行うべきか、自身の名前で行うべきか迷っています。所得38万円以下でも支払う税金はあるのでしょうか。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…主人が会社で年末調整をする際に記入する用紙には、私の職業は「自営業」でなく「専業主婦」あるいは「無職」と記載した方がいいですか? 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 のどちらにも「職業」の記入欄はありません。また、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」のどちらも「事業専従者」でない限り問題ありません。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >開業届けを出していれば、その時点で自営業になるのでしょうか? 「開業届」を出したなら「個人事業主(自営業者)」ではありますが、「個人事業主」かどうかは「開業届」で判断するものでもありません。 たとえば、「(開業届は出していないが)事業所得として白色申告した」=「(法人ではなく)個人で事業を営んでいる」ということですから、「開業届」がどうあれ「個人事業主」と言えます。 「では、事業所得ではなくて雑所得ならどうか?」というのはけっこうやっかいで、明確な線引はありません。 なお、「開業届さえ出せば何でも事業所得として申告できる」とも限りません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html 『事業所得と雑所得(2)』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-108.html 『事業所得と雑所得(3)』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-109.html 備考:「税金の制度」【以外】への影響 「健康保険の被扶養者」の認定の際に「個人事業主(自営業者)は被扶養者にはなれない」とする保険者(保険の運営者)もありますのでご注意下さい。 また、会社が支給する「扶養手当」や「家族手当」などの「特別な賃金」の支給要件は会社ごとに違いますので、「配偶者が個人事業主となった」ことで影響があるか(ないか)も一応確認しておいたほうが良いでしょう。 >今年は医療費が家族(主人、私、子供)で10万円を超えるので、医療費控除の申請のため主人の名前で確定申告の予定でしたが、私の名前で確定申告をする方が良いでしょうか? 「誰が控除を申告するか?」は「だれが費用を負担したか?」で判断します。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >その場合、私は38万円以下の所得でも大丈夫でしょうか? たとえ夫婦といえども「税法上」は「それぞれ別の納税者」ですから妻(夫)の所得金額はもともと無関係です。 それよりも、「所得金額38万円以下」では「基礎控除の38万円だけで課税所得が0円になってしまう」ので「医療費控除を申告する必要がない(しても意味が無い)」ということになります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ >所得38万円以下でも、私が支払わなければならない税金等は発生するでしょうか。 はい、「所得税の確定申告」は「納税額0円ならば申告不要」ですが、「住民税(都道府県民税&市町村民税)」は「所得があるなら」申告が必要です。 「住民税の申告(市町村への所得の申告)」は初めて聞いたかもしれませんが、「給与所得者」や「自営業者」は「原則、申告が必要ない」ので知らない人が多いだけです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm -------- ちなみに、「住民税」には「非課税限度額」という制度があるので、「所得割」は「所得金額35万円以下は非課税」となります。(当然ながら所得金額35万円を超えても所得控除次第では税額は0円になります。) 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 一方、「均等割(4千円)」の非課税限度額は地域差があって「28万円」「31万5千円」のところもあります。(「所得割」と違いますので所得控除は無関係です。) なお、「税法上の扶養親族の数」でも限度額は変わりますが、ご主人が申告されているでしょうから0人と考えてよいでしょう。 (港区の場合)『非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html (花巻市の場合)『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html 備考:事業が好調で所得が多くなってきたら「個人事業税(地方税)」が課税されますが、住民税と同じく「所得税の確定申告」をしていれば別途申告する必要はありません。 『SOHO・確定申告ガイド>個人事業税』 http://www.tax-soho.com/kojinnjigyouzei.html ------- (参考) 「確定申告」は慣れればどうということはないので、はじめは積極的に「税務署」に相談すると良いです とはいえ、なかには「とにかく役所は嫌い」「とにかく数字が嫌い」という人もいるので「税理士」に全部おまかせでもかまいません。(そもそも一般論以外の申告の相談は税務署か税理士しか受けられません。) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『記帳説明会のご案内』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『個人事業:開業届と青色申告承認申請書』 http://entre.kokohore.net/self/soho.html >>3.税務署は怖くありません!大いに活用しましょう! 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
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ANo.1です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 >課税所得が0でも、確定申告すれば住民税の額も通知して頂けるということなのでしょうか? はい、確定申告のデータはすべて市町村に提出されます。 でなければ、市町村は自営業者の所得状況が把握できなくなってしまいます。 『国税庁>市区町村からのお知らせ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/a/01/1_12.htm >支払うべき税金をきちんと把握して支払いたいと思ったからなので、今後事業が大きくなったときのためにも、今年分は確定申告してみようと思います。 それが良いです。 基本がいい加減だと応用も効きません。 >やるべきことが明確になるのが好きなので、税務署に行くのは怖くはないです。 心強いですね。 職員さんの中には少額の納税者を軽く見るような人もいるようですが、将来の高額納税者の卵かもしれない相手を軽んずる人は、しょせんその程度の器なんだと「でん」と構えていてください。 ※なお、「解決済み」になると直接の回答ができませんので、また疑問がありましたら新規でお願いいたします。 では、失礼致します。
ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >私の場合は、開業届けを出したので所得に関わらず個人事業主ということになるのですね。 はい、「開業届」というのは「事業を開始したことを税務署に届け出る手続き」ですからそういうことになります。 事業を開始して利益が出るかどうかはまた別の話です。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >…健康保険や会社の扶養手当等、要件を確認してみたいと思います。 それが良いと思います。 前述の通り「税法上」は「職業がどうあれ」ご主人が控除を申告することに支障はありません。しかし、「制度が違えば」当然判断も違ってきます。 ご存知かもしれませんが、「職域保険の健康保険」の保険者(保険の運営者)は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外にも1,400を超す「○○健康保険組合」と公務員が加入する「○○共済組合」が多数存在します。 ですから、「被扶養者」の要件も保険者ごとに違っています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 違うといっても国からの通達である「年間収入130万円未満、被保険者の2分の1」などの大枠は同じですが、実務上の様々な判断は各保険者にまかされています。 たとえば、「年間とはいつからいつまでとするのか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」「個人事業主を被扶養者として認定するのか?」「事業の必要経費はどこまで認めるか?」などいろいろと違っています。 多くの人が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」では「個人事業主」でも収入要件を満たせば認定されます。 しかし、保険者によっては条件が厳しかったり、一切認めない場合もあります。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※事業収入の「必要経費」については年金事務所へご確認下さい。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 >生計が同じなのでこれまでどちらが払ったなんて分けていませんでした!気をつけたいと思います。 夫婦の場合はあまり神経質になる必要はありません。 たとえば、「病院の窓口で夫婦どちらの財布からお金を出したか?」など証明のしようがありませんし、お小遣い以外は夫婦どちらが払うかなど考えないのが一般的でしょう。 つまり、夫婦というのは相互扶助が当たり前の関係ですから、税務署も「あきらかに納税者以外が支払った」ものでない限り目くじら立てたりはしません。 ※そもそも、取り立てて怪しいところがなければ領収証を一枚一枚チェックしたりもしません。(税務署もそんなに暇ではないということです。) >課税所得が0円だと申告は無意味になってしまうんですね。 はい、「所得控除」というのはあくまで「課税される所得金額」を少なくする「優遇策」ですから、元の「所得金額」が0円では控除のしようがありません。 ただし、「申告すること」自体は無意味ではありません。 「所得税」は「自己申告」による「申告納税制度」なので、国税庁と税務署は適宜「税務調査」を行なうわけですが、「申告書」をきちんと嘘偽りなく提出しておくということは「あらぬ疑い」を持たれる可能性が少なくなると同時に、身の潔白の証明も容易になるということです。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 『税務署からの「お尋ね」「呼び出し」文書、追徴課税などについて』 http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html 他には「住民税の申告も兼ねている」「税務署でも納税(所得)の証明書が交付してもらえる」など意味(メリット)があります。 『[手続名]納税証明書の交付請求手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm >所得が発生した時点で住民税の支払いが必要とのこと… 市町村が「住民税の申告」を求める理由は「所得税(国税)」とは少々違っていて、課税だけが目的ではありません。 まず、課税については「個人住民税」は「申告納税」ではなく「賦課課税」といって、市町村が税額を算定し住民に通知します。 この時の課税根拠は「給与支払報告書」や「所得税の確定申告書」など市町村に提出が義務付けられているものです。 そこから漏れてしまった所得は住民の自己申告にまかされています。 課税以外の理由としては、「住民の所得金額」というのは行政サービスの基礎資料となるので「所得が無いのであれば、無いことを把握する必要がある」からです。 たとえば、国保保険料や保育料などは低所得者は優遇されますが、課税データがないと算定そのものができません。 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >こちらは均等割の地域に住んでいます。 「住民税」は条例などによる「地方独自課税」や「減税」が行われることはあっても、原則「全国一律」の制度です。 「均等割」の非課税限度額が違うのは「生活保護の級地制度」に合わせた結果です。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html >早いうちに予約して相談に行ってみようと思います。 それが良いです。 申告書の受付時期はじっくり疑問を聞いてもらうのは難しいですし、臨時職員の人も多く動員されているのであまりお勧めしません。 また、税務署を敬遠してネットの情報だけで済まそうとする人は多いですが、税制改正があれば情報が古くなりますし、間違いや誤認が含まれている前提で参考にする必要があります。 loveourbabyさんのように積極的に税務署を活用されるのはとても良いことだと思います。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
ご丁寧なお返事本当にありがとうございます。 とても勉強になりました。 健康保険は協会けんぽではないので、窓口へ問い合わせます。 医療費に関しては、前述のとおり少し私が家計へ捻出した分も入りますが ほぼ主人の収入からですので、 主人の名前で申告した方が良さそうですね。 所得38万以下で確定申告する必要がない=しても良い ということなんですね! 課税所得が0でも、確定申告すれば住民税の額も通知して頂けるということなのでしょうか? 今回質問させていただいたのは、 工夫して税金額を減らしたい(当然法律に沿った方法で)というよりも、 支払うべき税金をきちんと把握して支払いたいと思ったからなので、 今後事業が大きくなったときのためにも、今年分は確定申告してみようと思います。 分からないことがハッキリすることも、 やるべきことが明確になるのが好きなので、税務署に行くのは怖くはないです。 Q_A_333様のような方がご対応下さったら良いのですが・・・ こちらで質問させて頂いた内容も含め、 不明点を聞いてきたいと思います。 ありがとうございました。
- seble
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扶養控除等申告書はともかくとして、開業(届を出した)した以上、個人事業主でしょ?だから開業届なんか不要って書いたのに。 白色申告したら個人事業主と見なせるかどうかは逆の問題で、この際関係ないですからね。 で、売上げが150万もある以上、申告すべきでしょう。絶対とは言いませんが、経費を経費と言っているのはあなたの主張なだけで公的に認められたわけではありません。その経費なるものが、本当に全額、経費として認められるかどうか定かではありません。(仕入れも経費) 医療費控除については既出ですが、所得から控除されるだけの事なので、所得が発生しないなら無意味です。 額次第の面もありますが、所得が高く、税率の高い人から控除した方が有利なのでは?(大差ないか、) 基礎控除も全て加味して、ゼロ以下なら所得税、住民税は発生しません。 住民税の控除関係は自治体によって若干差があったような気もしなくもないですけど、さて?
お礼
ご回答ありがとうございました。 >だから開業届なんか不要って書いたのに。 すみません、こちらでこのような質問をするのは初めてです。 以前ご回答されたどなたかとお間違いかと思います。 ただ、開業届は出さなかった場合にペナルティがないだけで、 提出自体は必ず必要なものだと認識していましたが違うのでしょうか? 経費を経費と言えるかどうか、確かに分からないので、こちらは税務署へ早々に聞きに行ってみようとおもいます。 所得が38万以下(申告上では)でも、確定申告はしても良いのですね。 そのまま認められれば税金ゼロで終了となるのでしょうか? 医療費控除については理解いたしました。 住民税は自治体ごとのようなので、確認するようにいたします。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>38万円以下ならば、主人の扶養控除等も… 38万円以下であっても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の職業は「自営業」でなく「専業主婦」あるいは「無職」と記載した方が… ウソをついてはいけません。 >ハンドメイド品の販売… という立派な職業をお持ちでしょう。 >今年は医療費が家族(主人、私、子供)で10万円を超えるので… それぞれの医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >その場合、私は38万円以下の所得でも大丈夫でしょうか… 所得税が発生しない人に意味はありません。 >最後に、所得38万円以下でも、私が支払わなければならない税金… 住民税は、基礎控除が 33万円しかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり、 ×扶養控除 ○配偶者控除 の間違いです、申し訳ございません。 確定申告が不要(仮に)な程度の所得で、 「自営業」というのが大それた風に感じていたのですが、 (あるいは何か他に表現があるのか?など) 開業届=自営業で問題ないということで安心いたしました。 医療費の件、住民税の件、明確になりました。 ありがとうございました。
お礼
無知な私にご丁寧に詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 リンクも全て読んでみました。 >どちらにも「職業」の記入欄はありません。また、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」のどちらも「事業専従者」でない限り問題ありません。 もしかすると社内的な書類だったのかもしれません。 私の場合は、開業届けを出したので所得に関わらず個人事業主ということになるのですね。 健康保険や会社の扶養手当等、要件を確認してみたいと思います。 >「誰が控除を申告するか?」は「だれが費用を負担したか?」で判断します。 これはほとんど主人の給与(=家計として使用)で、一部私が補填しているような状態です。 生計が同じなのでこれまでどちらが払ったなんて分けていませんでした! 気をつけたいと思います。 ただ課税所得が0円だと申告は無意味になってしまうんですね。 所得が発生した時点で住民税の支払いが必要とのこと、 見落としていました。 こちらは均等割の地域に住んでいます。 よく分からなかった部分が明確になりました。 ありがとうございました。 税務署に行こうにも、何が分かっていないのかも分からないような状態でしたが、 細かい質問事項もだいたいリストアップできてきました。 早いうちに予約して相談に行ってみようと思います。