※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益相反行為か?)
利益相反行為か?
次の各場合に取締役会の承認を受けることが必要か、という問題が、よくわかりません。
どなたか、教えていただけたら幸いです。
(1)銀行の取締役が銀行と締結する普通預金契約・定期預金契約・当座預金契約。
(2)銀行の取締役が銀行と締結する当座貸越契約、住宅ローンまたは自動車ローン契約。
(3)取締役が会社の社内預金(利息年8分)として従業員と同じ条件で預金する場合。
(4)P社の取締役AはP社に対し800万円の債権を持っている。
(イ)この債権を町の金融業者Qに譲渡する場合。
(ロ)この債権につき債権者をAからQに交替する更改をなす場合。
(5)P社の取締役Aが、P社を受取人として約束手形を振り出す場合、
(イ)AがP社から手形貸付を受ける場合。
(ロ)AがQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社に保証してもらうためにAがP社に振り出し、P社の裏書を得てAがQ銀行に手形を持参する場合。
(ハ)P社がQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社の信用不足のため、Aが振り出す形を取った場合。
お礼
ありがとうございました!助かります。