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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益相反といえるか)
組合顧問が同一事件で真逆の主張をすることは許されるのか?
このQ&Aのポイント
- マンション組合の経験者が、組合顧問であるA弁護士が同一事件で真逆の主張をすることについて疑問を持っています。これは利益相反行為や弁護士職務基本規定に反するのでしょうか?
- マンション組合の経験者が、組合顧問として就任していたA弁護士が同一事件において真逆の主張をすることについて疑問を投げかけています。組合顧問としての職務や倫理に反するのでしょうか?
- マンション組合の経験者が、組合顧問であるA弁護士が同一事件において真逆の主張をすることについて疑問を抱いています。このような行為は利益相反や弁護士の倫理に反するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
理事長だった私には今度訴訟されたら負けるでしょうと言っていたのです。 これは事実でしょう。ご質問者様が実際に聞いたわけですからね。 しかし、『負ける事を承知で、新理事長には勝てると言って受任し、報酬をもらった』と言えませんか。 ここの部分はご質問者様の想像にすぎません。 顧問弁護の契約がある以上、訴訟を起こされたら負けるとわかっていても受任する必要はあります。まぁ最後まで行かずに、提訴された時点で総会決議を取り下げる提案をしているかもしれませんが、現理事長が『勝てるように頑張ってくれ!』と言ったのかもしれません。
その他の回答 (2)
- sekiaka
- ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2
だから、貴方がもう一度、理事長になって、理事使いの決議などに基づいて、その弁護士との顧問契約を解除するのがベストです。 顧問契約の解除は、信頼できない、信頼関係がなくなったなど、お互いに、適当な理由で自由に解約できます。 規約の改正案なども弁護士に依頼すれば直ぐできたはずです。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1
利益相反行為や弁護士職務基本規定などに反しません。 あくまでA弁護士は組合側の顧問弁護士ですから、組合側に有利になるように法解釈して、反論なり弁明するのが職務です。 規約改正が必要と助言しているのは、今回のような事が起こることがある規約だとの認識があるからでしょうが、だからといって組合員側に利する主張をすればそれこそ利益相反です。
質問者
補足
この裁判は被告(組合)が敗訴となりました。 理事長だった私には今度訴訟されたら負けるでしょうと言っていたのです。 負ける事を承知で、新理事長には勝てると言って受任し、報酬をもらったと言えませんか。
お礼
有難うございました。
補足
弁護士は依頼者に従うのはその通りですね。 現理事長(会社ではコンプライアンス担当)は勝てると信じていましたから依頼者として取り下げの意思はなかったと思います。 組合が敗訴したので顧問弁護士解約か解約されました。 板挟みにあった弁護士はつらかったと思います。