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不当解雇について
- 不当解雇に関する質問です。不当解雇による給料支払いや他の派遣先の問題についてアドバイスをお願いします。
- 派遣社員として働いていたが、労災の可能性があり、リーダーから注意された。派遣元の担当者が辞めるように言われたが、実際には見に来ることはなかった。不当解雇の可能性があり、給料支払いについてのアドバイスを求めています。
- 派遣社員として働いており、労災の危険性がありましたが、リーダーや課長に報告済みであり、実際には見に来ることはありませんでした。不当解雇の場合、30日分の給料支払いが発生する可能性があるため、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
従業員を解雇する場合(派遣も一緒です)、使用者は30日前の通告が必要です。 (懲戒に当たる事案がないとする) 今回の状況からすれば、懲戒の事案に当たらないでしょうから訴えて当然です。
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- asciiz
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残念ながら、今回派遣に行った所とはソリが合わなかったんですよ。 その会社は忘れて、次の会社を探しましょう。 簡単に辞められるのは派遣のメリットですが、逆に簡単に切られることもあるのはデメリットと言えます。表裏一体です。 「派遣」という働き方なんですが、この場合、あなたの雇い主は、派遣元の派遣会社です。 派遣会社から突然「お前クビ」と突然言われるのでない限り、不当解雇にはなりません。 派遣先から「来なくていい」と言われた場合、それは単に業務連絡をしたに過ぎません。 その時、雇用会社は派遣会社に対して「別の人と変えろ」という要望を出しています。 それで派遣会社の方では、別の人を手配するでしょう。 派遣社員というのは、その様に簡単に取り換えられる駒なのです。 >派遣社員とは - 人材派遣の仕組み、給料、メリット・デメリットを徹底解説 >https://mynavi-cr.jp/staff こちらの最初の項目、「派遣社員は派遣会社に雇用され、派遣先企業で働く」を読んでみてください。 できればその先も読んでみてください。 派遣というのは法律により、そんな仕組みになっているんです。
- q4330
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派遣要員の交代です、解雇はされていません。 あなたは働いてる工場に雇われてるのではない、派遣会社に雇われてます。
- saltmax
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雇用開始後、歴日で14日間を 労働基準法における「試みの使用期間」といいます。 引用 (解雇予告) 【労働基準法 第21条】 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
お礼
?? 試みの期間の解雇は、入社したばかりで休みや遅刻が多く尚且勤務態度が悪いから、やもない理由で解雇は出来ますが、僕の場合は入社二日目の解雇なので、突然解雇手当は権利があるはずです!
- tzd78886
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雇用契約書は交わしていますよね。まず、「解雇通知書をください」と派遣先に確認することです。恐らくこれだけで態度がガラッと変わります。「解雇です」ということになれば解雇予告手当を支払う義務が生じるからです。契約日まで雇用を継続し、契約日付で契約終了ということであれば「休業手当」を支払わなければなりません。この二つを確認しておく必要があります。これで納得がいく結果が得られない場合は派遣元事業所を管轄する(あなたの住所ではありません)都道府県の労働基準監督署に事前予約の上相談すれば確実です。それくらい雇用契約書の威力というのは絶大なのです。
補足
できれば労働の法律に詳しい人からの アドバイス宜しくお願いします
- kon555
- ベストアンサー率51% (1848/3569)
「実際に作業長や課長が~~」云々の部分は別に問題ではありません。その会社次第です。 ただ不当解雇ではありますから、貴方は給与支払いを求める事が出来ます。派遣会社の営業は当然アテになりませんから、貴方自身が弁護士に相談するしかないですね。 https://www.vbest.jp/roudoumondai/faq/dismissal/72/
お礼
答えの意味が、わかりません!