• 締切済み

これって、合理的な理由のない解雇では?

5年以上、同じところで派遣社員として働いていますが、「時間外の早朝勤務に出れなかった」ことを理由に、突然、5月末で契約打ち切りとなりました。 『時間外の早朝勤務』は全く契約内容になく、派遣先の課長からの直接の命令で、同僚たちはしぶしぶ出勤しましたが、私は交通事情等のやむをえない事情で出勤できませんでした。しかし、直属の上司が私の代わりに出てくれたので、業務には全く支障ありませんでした。 日ごろから営業成績も良く、真面目に頑張ってきたのに、“時間外の早朝勤務ができなかったこと”を理由にした解雇に、同僚たちも驚き、「明日はわが身かな?」と不安になっています。 これって、働基準法第18条の「合理的な理由のない解雇は無効」に当たるのではないでしょうか?

みんなの回答

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.3

契約期間の終了時の「更新なし」に関しては、理由はいらないそうです。 今回の場合、本当に早朝出勤が理由の場合もあるでしょうけど、 人員削減の必要があって、こじつけた場合もあります。 いずれにしても、契約期間終了時の更新なしであれば、納得いかないでしょうけど 更新ごとに「終了」の可能性があるのです。 もし、契約期間の途中での終了でしたら、派遣会社ともよく話し合い、 すぐに次の仕事を探してもらいつつ、見つからない場合、採用されない場合は 契約期間終了までの休業補償(6割程度)を求めましょう。 揉めるようであれば、労働基準監督署などにも相談しながら 話を進めてみてください。

monkeyxxx
質問者

お礼

その通り、人員削減のためだったように思います。5年以上も続けていると、3ヵ月ごとの更新も当然のことだと思うようになっていました。今更ながら「大企業なのに、上司はバカばかり」と思いながら、我慢して続けていたことに後悔しています。的確なご回答をありがとうございました。派遣元とも相談して、次の仕事を探します。

noname#63784
noname#63784
回答No.2

派遣先と派遣労働者は雇用契約を結んでいないので 解雇の件は対象外ですが(契約の解除は解雇ではないです。派遣会社をクビになったのであれば派遣会社が労働基準法違反になる可能性はあります) 代わりに派遣法27条があります 指示命令に従わないというのは、正当とまでいえるかどうかわかりませんが不当な差別による解除とはいえず、派遣元が了承するのであれば仕方ないかもしれません(お客様には逆らえず) (引用) http://www.hr-plaza.com/webmagazine/law/page13.html 派遣先は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が正当な労働組合活動をしたこと等を理由として解除することはできません (引用終わり)

monkeyxxx
質問者

お礼

派遣元は派遣先に弱いんですね。吹っ切れたので、次の仕事を探します。ありがとうございました。

回答No.1

派遣社員の「契約終了(途中終了含む)」は「解雇」ではないです。 派遣先とは雇用契約していないから。 派遣元によく聞くこと。 自分のポジションを認識していないと権利の行使も十分出来ませんよ。

monkeyxxx
質問者

お礼

ありがとうございます。次の仕事を探すことにしました。

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