平成27年9月30日に労働者派遣法改正法が施行されました。これまでならば3年を超えて働くことができた専門26業務の労働者についても、期間制限が「最大3年間」になりました。
まずは、派遣先企業、派遣労働者、及び派遣元の関係を説明します。
「労働者派遣」の関係では、派遣先企業と派遣労働者との間に指揮命令関係がありますので、派遣先企業が派遣労働者に対して仕事の指示や服務指導等を直接行うことができます。ただ、雇用関係は派遣労働者と派遣元との間にのみ在りますので、派遣先企業が派遣労働者に対して、
1. 選考して受け入れを決定すること
2. 就業場所の異動を命じること
3, 昇給等、賃金を決定すること
4. 契約の更新、終了の意思確認を行うこと
雇用主が行うべきである上記のようなことを行うことができません。
●時間外労働、休日労働の取扱いについては、
派遣労働者の労働時間に関しては、業務の指示を行う派遣先が使用者として労働基準法上の責任を負うことになっていますが(法第44条)、派遣先が派遣労働者に時間外・休日労働を命じるには、派遣元において「36協定」が締結されていることが条件となり、その「36協定」で定められた時間数・日数の範囲内で、派遣先は派遣契約に基づき時間外・休日労働を命じることができます。したがいまして、派遣先は、派遣元で締結された「36協定」の内容を、予め確認しておく必要があります。
長時間労働による労働者の健康障害を防止するため、尚一層の措置が求められておりますので、派遣先におかれましても派遣労働者の時間外労働削減の措置を講じていただくようご配慮してもらいたいですよね!
●36協定とは
「労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
どこの派遣会社も36協定の締結はされていると思いますし説明があったと思います。
したがいまして派遣先は派遣労働者に残業や休日出勤を命じることが出来ます。
ただし、時間外労働ですので残業できない用事がある、体調不良などの理由で残業や休日出勤を断ることもできます。でも、できるだけ協力はしてください。派遣先でのあなたの評価が悪くなりますし次回の更新の際、マイナス材料となりかねません。
質問者さんのケースだと1時間以上の残業は断ればいいと思います。
1時間帰りが遅くなるだけですよ。やった分は給与UPになりますよ!
あと私が疑問に思ったことがあります。
週6日勤務とのことですが各日何時間労働でしょうか?
1日・1週の労働時間については、上記の36協定とはの部分で書いていますが1日8時間、1週40時間、労働基準法第32条において定められています。
1週間に6日勤務させ、各日に8時間労働となれば、週48時間労働となりますので、違法となります。
ないとは思いますがもし、週6日、各日8時間労働でしたら派遣元の担当者に尋ねてください。
しかし週6日勤務というのがすべて違法かというとそうでもありません。
週6日勤務をさせたい場合は
• 一日の労働時間を減らす
週6日勤務の合計時間で40時間に収まるように設定する
• 残業代を覚悟する
原則、週6日勤務8時間労働の場合、6日目の8時間すべてに時間外割増の支給が必要となります。
その残業代を覚悟して、36協定を締結・届出するという方法も違法とはなりません。
• 変形労働時間制の採用