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田んぼを住宅地にする場合の土地利用方法と手続きについて
- 田んぼを住宅地にする場合の土地利用方法や手続きについて説明します。土地の埋め立てや土の取り扱い方法、地質調査の必要性などについて解説します。
- 田んぼを住宅地にする方法や手続きについて簡潔にまとめました。土地の埋め立てや土の取り扱い、地質調査の重要性などについても触れています。
- 田んぼから住宅地への変更方法や手続きについてまとめました。土地の埋め立てや土の取り扱い、地質調査の必要性についても説明しています。
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質問者が選んだベストアンサー
まずは地盤調査が必要です。 必要なら支持層まで穴を開けてコンクリートを流し込んだりします。 他には水道や電気を引いたり、下水(多分無理なので浄化槽)も必要ですね。 これらは希望する建築業者(複数)に見積もりをしてもらえば、金額は分かると思います。 実施するのは、建築が始まってからになると思います。
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- yuki_n_y
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色々と現場合わせです 特に土質、1年間湿った所で層の厚みがかなり有る様であれば 地質改良と地下水の改良 泥をその脇に積み重ね、乾燥させて再利用できるか スキ取った場所へは、他の場所からの優良残土か砕石 持ち出しは状況に応じて 水田の耕作土(雨土)の厚みは良くても20cm程度です ただ、その土地に優良土が埋設されていて 土を販売して、宅地に適した土を搬入しての差額が利益を生むこともあります 砂利、砂を掘り出して、残土埋め込み 赤土を掘り出して、残土埋め込み 良く見ていないと、産業廃棄物も入ってしまう (一定の深さ以上は許可制、プロ任せ) 道路より低いとかで嵩上げでなく 地域周辺の水はけを重視、湖・河川の近くとか、雨降るたびに床下浸水ではこまるし 軟弱な地質では基礎に杭が追加されます 盛り土、土を入れた場合は締め固めますが、完全には行かず 約1年間風雨にさらして、自然に固めます (雨降って地固まる) 急ぎで有れば、杭工法 しかし、周りは下がります おまけ 後の最後(工事)は、地目変更類の登記が終わってからで無いと 違法になります 田を基盤整備して、田に戻す場合は、工事許可だけで 地目変更はしないので違法にはならない 変更する地目にも寄りますが、農地を山林にする場合 樹木を3年以上育てた後、県の許可がおり登記出来るようになります (植えても良いですかの許可は、市町村農業委員会) だから、すぐ行動したい場合山林にはしない
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5118)
>田んぼだった土地を住宅地にする場合に、「土をどうしたらいいか」を、教えてください。 先ず、農地から宅地などに変更する場合。 法務局で、地目変更登記を行います。 ただ、農地のままで地目変更は出来ません。 農地の「土」を除去して、宅地用の「土」と総入れ替えして下さい。 要は、「宅地造成」ですね。 宅地造成が終わった後に、法務局で地目変更登記を行います。 「将来家を建てるので、今のうちに地目を変更しておこう」は、法的に不可。 あくまで、宅地造成が終わった後で変更です。 >田んぼだった場所を宅地にする場合、何が必要ですか 既に、質問者さま名義の土地の場合。 ●所有者の方(個人の場合) 1.印鑑 2.農地法の許可書・届出書 ※農地の場合のみ。 3.住民票または戸籍の附票・・・・ 1通 ※登記簿住所と現住所が異なっている方のみ。 ※登記簿住所から現住所までつながる必要があります。 4.運転免許証、保険証等本人確認のできるもの 以上を持って、法務局へGo! そうそう、もちろん地目変更登記手数料が別途必要です。^^;