- ベストアンサー
敷地内に違法建築物がある場合の住宅新築について
親が住んでいるド田舎の土地は市街化調整区域になっています。 住居が建っている部分以外は地目畑になっていますが その地目畑の土地の一角に親が建築申請せずに無許可で建てた店舗が 12年前から建っています。 さらにその店舗の横の地目畑の土地に 今度はきちんと農地転用して宅地にして 開発許可も得て、私の家を新築をしたいと思っているのですが 敷地内に違法建築の店舗などがある場合 農地転用したり開発許可を得ることは難しいですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
市街化調整区域内の新築建物は、法は原則として認めていませんが、都道府県条例や市町村条例で個々の場所における新築建物は認めている場合もあります。 従前に違法建築があるからと言う理由で今回の申請を退けることはないと思いますが、具体的な場所を指定して「事前協議の申請」をしてはどうでしようか。 この申請は全国共通と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます! そういったことができるんですね! 事前協議の申請をしてもらおうと思います。 ありがとうございました!