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賃貸契約解除に関して

現在マンションの賃貸住宅に住んでいます。 2年ごとの更新契約で3年半住んでいます、定期借貨契約ではありません。 先日、不動産屋からマンションのオーナーが転勤先から帰ってくるので6ヶ月後に出て行って欲しいとの通達がありました。 契約は、来年の4月までありますが、2月までに出て行って欲しいとの事です、文句を言ったら6ヶ月前に言ったので問題ないと言われました。おまけに内容証明付きで契約解除のお手紙が来ました。 契約書の解約の手続きの所には、正当な事由に基づく解約の申し入れをした後、6ヶ月を経過したときと書いてあります。 出来れば、子供の学校の件もありますので出て行きたくありません、もしくは保障をして欲しいと思っていますが可能でしょうか? <疑問点> 1.通常の賃貸契約で上記の事が可能なのか? 2.大家さんが帰ってくるのが契約書に書いてある正当な事由に当たるのか? 3.契約期間内で6ヶ月前に言ったからと言って一方的に契約解除出来るのか? 4.更新を1度10万でしているのですが、契約期間を 満了していないので更新料は返ってくるのか? 宜しくお願いします。

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回答No.6

#2、3です。  #5さんが書いている「転勤者の一時貸し」というのは改正された借地借家法第三十八条(定期建物賃貸借)の一種と思われ、特記事項にも明記されておらず、公正証書も作成していないのなら問題はない(該当しない)と考えてよいでしょう。  今後、具体的に、どのように話を進めて行けば良いかですが、#4さんが書いている通り「相応の費用(予期しない支出+α)」の請求をすれば良いでしょう。具体的には「予期しない支出」としては・・・ ・新しい家を契約する為に支払わないといけない不動産屋への仲介手数料 ・「礼金」-「更新料」 ・引越し費用(自分は何もしないで良い高い料金のコース)  アト、「+α」の部分は新しい家を探すのに手間もかかるし、「転校しなければならないという精神的な負担」も含めて、最初はやや高い目に設定し(10~20万円?)、その後、半分くらいに値引きしたら良いのではないかと思います。  調停申立をする際も「出て行くので、これらの費用の請求」という形にすれば良いでしょう。「出て行く、出て行かない」という争いにすると収入印紙も高くなるでしょう(と言っても何千円のレベルです)。 P.S.  実は私もわずかながら大家をやっていますが「自分の利益しか考えない大家」が多く閉口していた所ですが(賃貸用のマンションの管理組合でも大もめ)、#4さんのような人も(少ないながら)いる事が確認できて一安心です。

noname#7384
質問者

お礼

本日不動産屋さんと話しました。 方向性としては、皆さんが書いているように引越し等の費用で出て行く形になりそうです。 アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.5

定期借家でなく、転勤者の一時貸しであった事を当初の契約時に説明があったかどうか、もう一度確認して見て下さい。あったのであれば#1さんの回答、なかったのであれば#2さんの回答が参考になると思います。

noname#7384
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書再度見たのですが、特記事項に何も書いていません、もちろん契約時に説明はありませんでした。

回答No.4

大家やってます。 素人同然の店子さん相手にひどいことやる不動産屋ですね。 1について お互いが同意すれば可能ですが、G_1019さんが拒否すれば不可能です。 2について 今回の場合は正当な事由とはなりません。 3について 6ヶ月まえに契約解除の通告をしても今回は無理です。契約解除できません。契約書に書いてあってもあまり意味ないんですよ。ですから内容証明におびえる必要はありません。たまに内容証明を送られただけで引越しをしてくれる店子さんがいるんです。 4について 更新料についてはちょっとわかりかねます。 いずれにせよ、立ち退くことを視野に話し合いをするならば、引越し費用や立ち退き料などは請求できます。今回は大家さん側に不利なので堂々としていればいいです。 立ち退き料については基準はありませんが、家賃の何ヶ月分とかで請求するのもいいでしょう。 また、引越し先の礼金なども含めて妥当な金額を考えてください。 引越し費用なんかは「おまかせパック」みたいにこちらはなにもしなくていいようなもので見積もることも忘れずに。相手の都合で引越しするんですから。

noname#7384
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速大家さんに相談させて頂きます。

回答No.3

 補足説明です。#1は「大家寄り」の人でしょう。  大家も無理矢理追い出す事はできず、どうしても退去させたければ大家が民事訴訟をして、勝訴する必要があります。  大家が強硬な態度を取ってくれば、店子は家賃を供託するなどの対応をすれば(この辺は消費者センターでも教えてくれるかも知れません)無理矢理追い出される事はありません。大家や不動産屋の脅しに屈する事はないです。  しかし、適当な所で妥協する事も考えておいた方が良いでしょう。

noname#7384
質問者

お礼

私もゴネル気はありませんが、正当な事ならちゃんと言いたいと思っています。 有難うございます。

回答No.2

 専門家ではないので「推測」の部分が多いですが・・・ 1.通常の賃貸契約で上記の事が可能なのか? 2.大家さんが帰ってくるのが契約書に書いてある正当な事由に当たるのか?  一般的には「大家が住む所がない場合」は退去の対象となるでしょうが、それは「大家も賃貸で住む所を探したけどなかった」という前提がつくと思います。  最初から「大家が転勤先から帰ってきた場合は退去する」という条件付きで相場より安い家賃なら仕方がないでしょうが相談の例はちょっと大家が強引かと思います。 3.契約期間内で6ヶ月前に言ったからと言って一方的に契約解除出来るのか?  これは(裁判になれば)通用しないです。 4.更新を1度10万でしているのですが、契約期間を 満了していないので更新料は返ってくるのか?  もちろん、返ってくるべきものです。相談の例では「大家の都合で退去する」という印象が強いので「引越し代」「立退き料」も請求できると思いますよ。  穏やかに話して話ができない状態なら(できない状態みたいですね)、「民事調停で話し合いをしましょう」と言えば良いでしょう。民事調停についてはインターネットで検索するとどういうものかだいたいわかるでしょう。調停申立書も自分で作成できます。  「調停申立」となると相手(不動産屋)もちょっと面倒な事になるので譲歩してくるかも知れません。どの辺で手を打つかは、あらかじめ考えておいた方が良いでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm
noname#7384
質問者

お礼

参考URLまで教えていただき有難うございます。 本当に困っているので助かります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.可能です。 2.正当な理由に当たります。 3.一方的ではなく、きちっと6ヶ月前に退去の申し出をしてるので問題ありません。 4.多少帰ってくるかも知れません。多分数千円位でしょう。 では!

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