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契約解除 契約書が100%有効だと勘違い大家

普通賃貸契約をしています。大家は知り合いの一般人です。 2014年5月から契約をしていますが、大家の息子が結婚し、 私が賃貸契約している家に住みたいとの事で、 2015年1月22日にメールで退去のお願いをされました。  大家との契約書の中に。 :賃貸期間は、1年。 :大家にやむ得ない事由があるときには、大家は契約期間中 又は、契約満了時に本契約を解約・終了することが出来る。 この場合、大家は賃借者に対し2ヶ月前から書面を持って 解約の申し入れをしなければならない。 とありますが、 「大家との契約より借地借家法が適応される」 「解約申し入れが出来る6ヶ月前を越えており、 本来なら立ち退かなくても良い」 「息子が結婚して住みたいは、正当理由には当てはまらない」 だと認識しており、家賃の滞納はなく 私には非がありませんが、出て行こうと思っています。  ですが、大家は借地借家法を知らず、 契約書が100%有効だと思っている様で、  賃貸契約期間が1年なんだから、 「大家が退去して」って言えば、 1年で立ち退いて貰えると思っているらしく、 本来であれば借地借家法違反であるとの事など、 何を言っても「契約書を読んで」の一点張りで、 立ち退き料の話し等、一切取り合って貰えません。  契約解除のお願いがメールだったので、 ”書面で下さい”言っても貰えず、話しが全く進まなくて 困っています。  私が考えている立ち退き料として、 「家賃半年分 + 引越料10万」と「原状回復はしない」を 考えています。(※敷金・礼金は支払っていない)  こちらから立ち退き料を提示する場合、 弁護士さんや行政書士さんに相談して、 書面を作成した方が良いのでしょうか?  法律が無知な大家に、こちらから書面を 一方的に送りつけるのも、 機嫌を逆なでするのではないかと、危惧しています。  しかし大家の態度を見ると、 話し合いでの解決は出来ない様に思っています。  大家とは知り合いでもあるので、 今後も顔を合わせる機会もあり、 あまり揉めたくないのですが・・・・。  ご回答よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#212724
noname#212724
回答No.8

 『:賃貸期間は、1年。 :大家にやむ得ない事由があるときには、大家は契約期間中 又は、契約満了時に本契約を解約・終了することが出来る。この場合、大家は賃借者に対し2ヶ月前から書面を持って解約の申し入れをしなければならない。』  この文面の『契約書』に質問者様は何の異議も唱えず署名・捺印した。  それでこの『貸借契約』は‘両者の合意の下’で成立しているのです。  今更それに異議を唱えるなら裁判所の判断を仰ぐしかないでしょう。契約というものはそういうものです。  大家側は『息子が結婚し、私が賃貸契約している家に住みたい』を『やむ得ない事由』と主張し、納得できないなら契約なんて結ばなかったと言い出すでしょう。  しかし、質問者様は「それは『やむ得ない事由』にはあたらない。」と主張する。  それを判断できるのは裁判所だけです。  一度合意し、署名・捺印した契約を自分の主張だけで解釈することなんて通りません。『あまり揉めたくない』なら相手の主張を呑むしかないでしょう。そもそも『借地借家法』の言う『正当の事由』だって曖昧模糊としたもので、解釈なんて自分に都合の良いようにできるものなんです。  質問者様は『契約書が100%有効だと勘違い大家』とお書きですが、だからこそ、『敷金・礼金は支払っていない』で質問者様と契約を結んだとも言えるでしょ? 大家を業としている者なら『借地借家法』なんて読んでいますし、『敷金・礼金は支払っていない』なんて契約は結びません。

noname#204773
noname#204773
回答No.7

このような大家に関係し、困ったことがありました 退去の時に法外な現状回復費用を請求されました 年寄りの大家がマンションを持っていて、不動産の資格もありました したがって普通の不動産屋さんは通していませんでした この大家は、過去の判例や一般常識に関係なく「現状回復費用を出せ」の 一点張りで、言葉のやり取りではすぐに激高し、話になりませんでした 見積もり内容たるや、経年劣化による汚損もすべて請求金額の中に入っていました 今回、あなたが入居している借家も息子さんが入居されるそうなので 新築のようなリフォームに近い現状回復費用を退去後に請求されるおそれもあります 最低でも、敷金の全額返却と現状回復費用は支払い不要の文書を取り付けないと その場合でも、もめない交渉は無理だと思いますよ

noname#204773
noname#204773
回答No.6

そもそも、契約書には 「やむを得ない事情により」と書いている文章をみて契約した訳ですね やむをえない事情ではない大家側の勝手な事情であっても退去の要請があり 「契約書をよく読んで契約したんでしょ、あなたの責任ですよ」と言われたら ほとんどの賃貸住宅の入居者は、思いもよらない大家側の勝手な理屈で 追い出されても文句は言えない事になりますね 第一、契約書の文面を見ても、ほとんどの入居者が「やむを得ない事情により」が このような事もあてはまるのかは想像も出来ないので、 あなたには責任はありませんよ 私の場合は間に不動産屋さんが間に入っていたので、 大家が「借家を売りたいので退去してくれ」と言われた時は引っ越し費用と 準備料を出すから、と約束を取り付けましたが、 結局大家が引っ越し後にゴネてもらえませんでした 常識の通じない大家に、もめごとの内容に処理するのは無理です あきらめて黙って出ていくか、それにしても最低でも書面で立ち退かない旨を 理由を書いた文章をそえて、内容証明郵便で渡した方が良いと思います お金が要る事なので、まずはあなたの文章で、自信が無いなら司法書士に 作ってもらって、署名、押印を

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.5

では「そもそも論」として契約書が間違っている。という解釈をするのですね? もしくは、契約書にはないけれど法律の方が先。と。 確かにそうなんですけれど、それを踏まえての契約書なので、それを「認識」だけでは押し切れません。 よって、どっちにしても出ていくなら、家賃半年分や引っ越し費用は無理だと思います。 それも契約書に在るはずですよね? ないならないなりに今後の話し合いを・・・というならまだわかりますけれど。 どうにも先に大家は無知だから・・・と決めてかかっていることが気になります。 「知り合いだからこそ、ちゃんとしておきたい」と、弁護士など頼むとか、せめてネットでの法律相談などをしてみたらどうでしょう。このような一般的な質問サイトではなく。 また、メールも昨今では文書に次ぐ効力がありますので、そのことについてはあまり触れないほうが良いかと思いますけれど。 どうしてもというならば、あなたが先に内容証明を出すのが良いでしょうね。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.4

この賃貸契約更新は出来ないと通告ですか。

saomeet
質問者

お礼

そうです。メールでしたが「息子が結婚し住みたい」と 言う理由で、退去して欲しいとの事でした。 2015年5月で1年になるのですが、 2015年1月末に言われました。

回答No.3

追記。 今後とも付き合いがあるなら「知り合いだから、今回は、契約に不備があるのを承知で、契約書の条件を飲んであげるけど、もし、知り合いじゃなかったら、こうは行かないよ」って言って恩を売っておきましょう。 そして、今後、事あるごとに「あの時、違法を承知で不利な条件を飲んてあげたよね」って言って「恩返し」してもらって、取り返しましょう。 「脅迫」や「強要」にならないレベルで、延々と何十回も「恩に着せる」と、多分、すぐに元が取れると思いますよ。 あと「あの契約じゃマズいから、今の入居者との契約、内容確認した方が良いよ。揉めると裁判沙汰になるよ」とアドバイスしてあげると、更に恩を売れます。 「近所付き合い」は「将来の長い大きい利益を拾えるなら、目先の利益を捨てても良い」が基本です。 なので、徹底的に揉めるのは「貴方か相手のどちらかが、その土地から出て行く場合だけ」にしましょう。

saomeet
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  当方、この様な事態になってから「借地借家法」の本や ネットで調べて知識を得ました。  契約した当初は、初めての1人暮らしだったのもあり、 大家さんは知り合いと言う事もあって、 サーっと契約書に目を通したぐらいで、 サインをしてしまいました。本当に無知でした。  2~3年ぐらいは住むのであろうと思っていましたので、 まさか1年経たずに退去をお願いされるとは、 思っていもみない事態でした。  当方にも不備があったのは認めます。 しかし退去するに当たって、今でも生活が苦しく少しでも 立ち退き料を頂かないと、新しい生活が出来ない事情があります。  大家に理解して貰い、立ち退き料を何とか頂ける様に するには、どう持って行けばいいのか分からず 質問させて頂いた次第です・・・。

回答No.2

>何を言っても「契約書を読んで」の一点張りで、 >今後も顔を合わせる機会もあり、あまり揉めたくないのですが・・・・。 ・貴方の要求を認めさせたい場合 大家に「借地借家法に違反するなど、公序良俗に反する契約は、民法第90条において『公の秩序又は善良な風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。』と決められていて無効です。なので、契約書の退去条項に従う義務は当方にはありません。但し、賃貸契約そのものは有効なので、借地借家法に従った法的に有効な退去手続きを要求します」と言いましょう。 この場合「揉めたくない」は通用しません。 ・揉めないで解決したい場合 大家に「わかりました。契約書の条件通りで良いです」と言いましょう。 この場合「貴方の要求」は諦めるしかありません。 つまり「貴方の要求を飲ませつつ、揉めない方法なんて無いので、どっちか片方を諦めろ」って事です。 当方は「借地借家法に違反する内容の契約書にハンコ押した質問者さんにも半分以上の責任がある」と思います。 違法だと判っててハンコ押したのなら貴方は100%言い逃れ出来ないし、違法だと判らずにハンコ押したのなら、キチンと契約書を読まなかった貴方に「ちゃんと読まなかった」という過失があると思います。 どっちにしろ「貴方の言い分が100%認められる事はない」と思います。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.1

まず、こういったこじれる事態に関しては、専門家を噛ませるのが一番です。 専門家で無い方が、「全ての契約より借地借家法が最優先される」と言って、それが正しくても説得するのは難しいものです。 ただ、それが正しくとも、契約書を取り交わす時に気付かなかった質問者様にも若干の落ち度はあります。 法的には契約書を取り交わした時点で、「しっかり読み込んで、把握した上でサインをした」という事にもなりますので、その時に契約内容に不備があることを指摘しなかった方にも責任が生じます。 なので、まず最初にメールでもなんでも、借地借家法の説明および条件交渉を一応しておいて、それで納得しない場合には法律家に相談する旨を伝えるべきでしょう。 いきなり弁護士連れてっても機嫌を損ねるだけです。 質問者様が正しい事は明確ですが、できるだけコジれさせずスッキリ退去するためには、ご自身が気を使うことも大切です。

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