- ベストアンサー
普通借地契約における賃貸人からの契約の終了
普通借地権に基づく賃貸借契約を賃貸人側から終了させるには、契約期間満了時に、正当事由をもって更新拒絶する以外には手段はないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
早速の補足ありがとうございます。 補足でのご質問ですが、 正当事由を周知するということで、正当事由を「特約」化する必要はないと思われますが、例えば、借地人に不利でない特約として 「借地権設定者の正当事由があるときは、借地契約の終了に異議を申し立てないこと」 という特約は、排除されないですね。 あくまで、正当事由と思われない、「借地権者に不利な特約に限り」無効とされるものです。 それから、借地法では、「借地契約」という文言を使い、「借地権に基づく賃貸借契約」とは表記しません。「賃借人」も「借地権者」と使用します。法の解釈には、正確な文言を使用しないと相手に揚げ足を取られることになります。(減点対象になるということ)
その他の回答 (1)
- osamu_god
- ベストアンサー率25% (55/219)
宅建講師です。 >普通借地権に基づく賃貸借契約 表現がおかしいのですが、「建物所有を目的とする借地契約」のことだと思いますが、定期借地権以外であれば、更新拒絶には「正当事由」がなければなりません。
補足
回答有難うございます。 定期借地権以外の場合には、条文では賃貸人が当該契約を終了させるためには、期間満了時に借地権者の更新請求を正当事由をもって拒絶するか、又は期間満了後に借地権者が土地を継続使用することについて正当事由をもって異議を述べなくてはならないみたいですが、いずれも期間満了後ということになると思います。 借地権設定者にとっては、借家契約のように、事前の更新拒絶(正当事由をもっての)の特約を結びたいということもあるとおもいますが、これは可能なのでしょうか? 借地借家法の場合には、原則として賃借人に不利な特約は排除されてしまうことを考えると無理なのでしょうか?
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。