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マンションの賃貸契約の更新と解約について。
来月3月に引越しの予定なので、そのために現在のマンションを引き払おうと思っていますが、家賃と更新料のことでわからないことがあります。 賃貸契約は二年間で2013年3月14日がその満了日です。一般貸借契約になります。 私は貸主、もしくは不動産側から契約についての何らかのアクションがあると思い込んでおり、本日2月27日まで何もせずにいました。 ようやく今日になって改めて契約書を読み直したところ、 [更新]貸主(甲)借主(乙)合意のもとで契約を更新できること、合意更新・法定更新いずれでも更新料を支払うものとすること。 [解約]契約期間中または期間満了に解約の申し入れをする場合は、借主である私の場合、一ヶ月以前に連絡をすること。この期日以前に申しいれをしなかった場合、予告期間に相当する日数分を支払わなければならないと書いてありました。 夕方に不動産屋に電話を入れると大家さんと相談するとのことでした。 以上のような状況です。連絡は明日に来るとのことでしたが、私は3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならないのでしょうか。 貸主や不動産側から更新や契約満了にかかる連絡は一切ありませんでしたが、私側からも申し入れをしなかったので、約款の更新の欄にある甲乙合意(合意更新?)が成立するのですか。 それとも法定更新によってやはり更新料は支払わなければならないのでしょうか。 また、その場合でも明日にでも解約の申し入れを行えば(更新料は払うにせよ)3月28日までの賃料ですみますでしょうか。 常識もなく、契約というものを浅はかに考え、早期行動しなかったことを反省し困っています・・・・ どうか皆さんの知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
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- suzuki0013
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>>私は3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならないのでしょうか。 これはまずない。 解約通知日は2/27なので、そこから1ヶ月。 通常、この「1ヶ月」は「30日間」とされることが多く、2月は28日間と短いので、指折り数えて3/29までになるはずだ。 日割はその月の日数(たとえば2月なら28日間)で割ることもあるが、本件では30日だと思われ。 また、この金額を支払うことで即日にでも解約が出来るので、満了日3/14で退室すれば、更新料や家財保険料を新たに支払うことはない。 3/15~3/29間の賃料相当額は、部屋を使ってないのに支払わなけれならないが、これは解約『違約金』と考える。 更新料・家財保険を支払ったり、これらの支払う・支払わないでもめたり裁判までやったりするよりは、安いものだろう。(実際には消費者センターへ相談すると言えば、業者や大家も引き下がるが)
- zipang_style
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>私は3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならないのでしょうか。 いいえ、今日2/27に退去の申し出をしたのですから 今日から1ヶ月後の3/27が解除日になります。 前家賃(翌月分の家賃を前月に支払う)の場合、 今月に支払う3月分の家賃から未経過分(3/28~3/31の4日分)は返戻されます。 更新料は、不動産屋の手数料なので「支払って」と言って来るかも知れませんが 次の2年に対するものなので、それが存在しない現状を考えると通例的に支払わないで済むと思います。 法廷更新の場合は、契約解除の申し出期間が「3ヵ月前」になりますので あなたにとっては不利です。6月まで支払わなければならなくなります。
- kannjyani
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今日、不動産屋から返答があるとのことですね。 この場合は更新料は掛かりませんが、家賃一ヵ月分は請求される可能性が高いでしょう。 なぜ引っ越し一ヶ月前に報告してほしいかと言いますと、次の居住者を探すのに広告を出したりする準備が必要だからです。今住んでいる人と次に住む人の入れ換わり期間は、短ければ短いほうが利益はあがります。 ですから引っ越し前日に報告してくれても良いのですが、部屋が空いたままになるのでその分の家賃は負担して下さいということです。 こう考えると家主が一ヶ月分の家賃を請求する正当性が理解できますよね。 以上、ご参考までに。