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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの賃貸契約の更新と解約について。)
マンションの賃貸契約の更新と解約について
このQ&Aのポイント
- マンションの賃貸契約の更新と解約について具体的な条件や手続きについてわからない点があります。
- 賃貸契約の満了日が近づいているため、引越しのために現在のマンションを引き払う必要があります。
- 契約期間中に解約する場合の注意事項や料金についても理解したいです。
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noname#203300
回答No.1
大家しています。 この問題は、『借主保護』の現下の状況では大家は『何の連絡もない借主は更新するもの』として対応しなければならないということに尽きます。従って質問者様は、お気の毒ですが、『3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならない』ということになります。 この基本が外れますと、大家の端くれとしては非常に好ましいことですが、『連絡のない借主は更新しない』と考えての対応が可能になります。 早い話、“好ましからざる”借主に対しては『管理会社』側から一切の連絡をせず、借主側が忘れていれば(こういう借主さんは実に多い)『更新しない』と言う意思表示となり、合法的に?『契約解除』となってしまいます。それを防いでいるのがこの原則なのです。 私としては個人的には質問者様に最期まで争って頂き、勝訴して、この原則を外して欲しいと思っています。日本の大家は挙って質問者様を応援するでしょう。
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noname#203300
回答No.2
in_go-ing です。 大抵の場合は退去月は日割り計算ですが、そうでない大家もいます。『契約書』によるとしか答えようはありません。
質問者
お礼
なるほど、そうなんですね。 入居月は日割り計算でしたので、日割りだと考えました。 それ以降は1日から末日までの家賃分を前月振込といった形だったと思います。 契約書にこれといった定めもありませんでしたし。 明日以降、不動産屋や大家さんと“相談”してみることにします。 in_go-ingさんのおかげで頭の中の整理が進みましたし、冷静になれました。 本当にありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 本来であれば借主保護の原則であるものが、かせとなってしまったんですね。 それだけずっと住み続けたがる借主が多いってことなんでしょうね。 全ての賃貸契約は、再度契約等がなければ、その期間の終わりと同時に自動解除であるとばかりに思い込んでいました。 しかし、明日28日に解約の申し込みをした場合、解約日を3月28日とできるのではないでしょうか。 そうすれば一ヶ月の賃貸料は日割り(3月14から28日分)にできるのではと期待しているのですが・・・ 何はともあれ、質問ににお答えいただき誠にありがとうございました!
補足
あ、一ヶ月を30日と考えた場合3月14から30日になるのかな