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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約満了に伴う退去)

契約満了に伴う退去

このQ&Aのポイント
  • 契約満了に伴う退去のタイミングでの引越しを検討中。不動産屋への連絡はまだしていない。
  • 契約満了のタイミングで解約届を提出した場合、更新料は発生するか。予告に必要な家賃はどちらが得か。
  • 賃貸借契約期間中でも甲は6ヶ月前の予告、乙は2ヶ月前の予告で解約が可能。即時解約は賃料等の2ヶ月分相当額を支払う。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
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回答No.3

○「2ヶ月分(5月・6月分)家賃+更新料1か月分を支払うより、即時解約申し立てによる2ヶ月分家賃を支払う方が得かと思うのですが、これは正しいでしょうか?」とのあなたのご質問については、「間違いではない」と思います。ぐずぐず迷わずに解約の意思表示をして交渉に入ればよろしいと思います。 ただ、その主張に対しては、家主側からは、「契約期間満了の2か月前までに借主が更新拒絶しなかったために自動更新されること、すなわち更新料が発生することが確定したのだから、家主には、2か月の解約予告のための賃料の外に更新料も請求する権利がある」という反論が出てくるかもしれません。 しかし、そもそもこの賃貸契約書は2か月の解約予告のための賃料を支払うことで、即時の契約終了を創設的に認めたのだから、即時解約があると契約の自動更新は起こる前に契約は終了してしまう。したがって更新料の発生もない」という再反論もできます。(私はこの立場です。) 「期間満了までに退去を完了する。」のであれば、この考え方で押しきれると思いますが、支払った2か月分の家賃に相当する期間一杯は住みたいとかあなたが言われるようだと、家主側からは「期間満了後にも使用継続があるのなら、自動更新が起こったと同じように考えていいはずだから、更新料もよこせ。」という再再反論もあり、それは通りそうに思います。裁判所はどう裁くでしょうね。 ○また、これに対しては、更新料という慣行に慣れていない日本の西半分の弁護士は、「更新料などという家主の都合に偏した条項は、消費者契約法にも反し、そもそも違法だから認められん。」と言うかもしれません。現に、関西の裁判所では更新料の定めを無効とした判決例もでています。 ○私は、ぐずぐず迷わずに解約の意思表示をして交渉に入ればよろしいと思います。別にそうしたからといって、あなたが、何かを新たに失うわけではないからです。交渉を尽くし、あるいは裁判までやってみても、それでもあなたの主張が認められなかったとしても、その時は納得して払えるでしょう。法律上の争いには、やってみないとわからないものも多くあるのですよ。

acus
質問者

お礼

長文でのご回答、ありがとうございます。まさにご指摘いただいた通りに話が進みました。結果として、「2ヶ月に満たない日数分の家賃(約半月分)』」のみ支払っての5月22日付け退去となりました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 契約書を全部読まないと正確な回答をすることはできないというのを承知した上で、以下の回答をうのみにせず、あくまで参考程度に留めてください。正確な回答を望むのであれば、契約書を持って弁護士や簡裁代理権のある司法書士に相談してください。  一般的に「賃貸借期間中であっても、甲は正当な事由がある場合には6ヶ月前の予告をもって、乙は2ヶ月前の予告をもってそれぞれ本契約の解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。 ・乙は第1項の予告にかえ、賃料等の2ヶ月分相当額を支払って、即時解約することができる。乙が第1項の予告期間に満たない予告をした場合において、不足期間に相当する賃料等を支払ったときも同様とする。」という規定は、賃貸借契約の契約期間中における解約、すなわち中途解約に関する規定です。  しかし、5月22日の契約満了をもって退去するという意思表示は、契約の中途解約ではなくて、契約を更新しないという意思表示ですから、前述の規定の適用はされないものと思われます。ですから、他の規定に定めがないとすれば、契約期間満了前であれば、いつでも(そうは言っても相手方に迷惑をかけないように、なるべく早めにすべきです。)、契約を更新しない旨の意思表示をすれば、契約は「自動」更新されませんから、期間満了までの賃料を払って、期間満了までに退去すれば問題はありません。当然、契約は更新されていませんから、更新料も払う必要はありません。 

acus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ご指摘のとおりに、契約更新をせずに済むと良いのですが・・・。いずれにせよ、早めに手続きを行なってみます。

acus
質問者

補足

ご報告遅れました。 「2ヶ月に満たない日数分の家賃(約半月分)』」のみ支払っての退去となりました。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

例え、明日9日に退去連絡したとしても、2ヶ月には足りませんので、2か月分の賃料と追加賃料を支払っての退去となります。 質問文の場合、契約満了での契約終了は一切ありません。

acus
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました、長文質問にもかかわらず感謝です。

acus
質問者

補足

ご報告遅れました。 「2ヶ月に満たない日数分の家賃(約半月分)』」のみ支払っての退去となりました。

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