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相続に関する質問

自分(男) 奥さん(女)・・・結婚する前の名字Tはです。 自分(名字K)は初婚で、2人の間には、子供はいません。結婚して名字Tです。 奥さんは、再婚ですが、前の旦那さん(名字Y)との間に、4人の子供があり、今は子供は皆結婚してます。奥さんは、旦那さんと離婚し名字Tに戻ってます。 奥さんが、死亡した時の相続ですが、(自分の不動産が2軒、奥さんの不動産が2軒あり)、 相続権や割合は、 自分、奥さんの子供4人の割合はどうなりますか、教えてください。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

質問の内容ですが、奥さんが先に亡くなった場合ということですか。 今は、自筆証書遺言も法務局で保管する制度が出来ましたので、遺言書を作成し保管することが楽になりました。 奥さんが自筆か公正証書かの遺言があれば、それが優先されますが、遺産分割においては相続人の話合いによって遺言書とは関係なく自由な分割ができます。 ただ一般的にはそういう面倒な話合いをせずに、配偶者1/2、子供たち4人で1/2(子供が亡くなってその子供がいれば、その子供が代襲相続します)という分割をします。 相続財産ですが、奥さんと結婚して貯えた貯金なども共有財産となりますので、それも入ります。 但し、生命保険の死亡保険金は契約なので、死亡保険金受取人のものとなります。 つまり、奥さん名義の2軒の不動産が相続財産の対象です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

遺言があればそれに従います。 なければあなたと4人の子供で話し合って分割割合を決めます。 決まらないようなら裁判所で調停すれば 配偶者であるあなたが2分の1 残りの2分の1を4人の子供で等分 のように決めてくれます。

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